申請された方につきましては、申請内容を順次確認させていただいた上、審査の結果(裁定)を郵便にてお知らせします。
なお、審査に時間をいただくことが予想されますが、あらかじめご承知ください。
また、審査に当たって、申請書の記載の訂正や追加資料の提出をお願いしたり、被害状況についてお問い合わせさせていただく場合があります。
土井謙一こと白鳥英樹に対する詐欺、詐欺未遂事件の被害回復給付金支給手続のお知らせ
開始決定年月日:2023年1月16日
犯罪被害財産支給手続開始決定公告 (PDF形式 : 95KB)
申請の受付は終了しました。
申請された方へ
一般承継人(相続人等)による申請について
今回の被害回復給付金の申請受付期間内に申請されたご本人が、被害回復給付金を受け取ることができるか否かの最終的な判断が決まる前(検察官の裁定が確定する前)に亡くなられた場合、その申請の権利は相続等の対象となりませんので、申請は無効となります。
ただし、特例として、申請の受付期間終了後でも、その一般承継人(相続人等)は、相続等の日から60日以内であれば、あらためて被害回復給付金の支給申請をすることができます。
その際の申請には、申請書のほか、被害者(既に申請された方)との関係を明らかにする戸籍謄本などの提出が必要となります。
詳細につきましては、下記【問い合わせ先】まで御連絡ください。
問い合わせ先
〒980-0812
仙台市青葉区片平一丁目3番1号
仙台地方検察庁 犯罪被害財産支給手続担当
電話番号(代表)022-222-6151 内線2410
受付時間 平日の9:00~12:00、13:00~17:00
(土日及び祝日等の休日を除く。)
御注意
この手続に関し、法務省、検察庁その他の機関から、金銭の支払いを請求することは一切ありません。法務省や検察庁などを名乗る架空請求には、くれぐれも注意してください。

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