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検事正が答える裁判員裁判FAQ(第1回)

最終更新日:2015年8月28日

第1回 「今,なぜ裁判員裁判なのか?」

目次

  1. その1 -問題提起-
  2. その2 -今後の司法の役割の増大-
  3. その3 -国民に縁遠い司法から身近な司法へ-
  4. その4 -国民参加がもたらすもの-

今,なぜ裁判員裁判なのか?【その1-問題提起-】

◇「裁判員制度が導入されたのはなぜなのでしょう?これまでの裁判に何か問題があったからなのでしょうか?」

-裁判員裁判についての説明会の席上で,このような御質問を受けることが少なからずありました。
 これまでの裁判は,検察官や弁護士,裁判官という法律の専門家が中心となって行われてきました。そこでは,丁寧で慎重かつ緻密な検討がなされ,その結果が詳しい判決書に示されることによって,国民の皆様からも高い評価を受けてきたのではないかと思っています。
 

◇「しかし,それならば,何も国民に負担を与えてまでして裁判制度を改める必要はないのではないか。」

-あなたもそう思われるかもしれません。
 それなのに,裁判員制度を導入しようとする法案は,国会でほとんど反対なしに成立しました。それはどうしてだったのでしょうか。

 その答えは,バブル経済崩壊後の我が国社会の歴史をたどっていくことにより,得ることができます。今回の裁判制度の改革は,実は,我が国の社会の「構造改革」の問題と深く結び付いているのです。

今,なぜ裁判員裁判なのか?【その2-今後の司法の役割の増大-】

◇バブル経済の崩壊後,国民・社会の各層から,政府に対して,「もっと政府の規制を緩和して自由に競争できる社会を作るべきだ」との要請が寄せられました。そして,これに応えて,様々な「行財政改革・規制緩和」が行われました。我が国社会の「構造改革」と言われるものです。

◇しかし,自由競争の社会の中では,「自由」の名の下に,ずるいことをしたり,他人を犠牲にしたりして,自分一人が得をすればいいという不届き者が続々と出てきかねません。そのような社会のルールに違反した者たち,そしてそれらによって不当な被害を受けた人々を放置することはいずれも不公正・不正義ですから,前者はこれをきちんと処罰しなければなりませんし,後者は救済されなければなりません。

◇さて,その役目を果たすのはだれなのでしょうか。それは,「司法」です。そうすると,この社会の中で「構造改革」が進めば進むほど,つまり国民が自由に活動できる場面が増せば増すほど,我が国の司法はどうしてもその出番が増えてくることになり,そうなると,司法は,これまで以上に,国民にとって,使いやすく頼りがいのあるものになっていかなければならないはずです。
 そのような目で,改めて我が国の司法の現状を見てみると,どうでしょうか。
 

今,なぜ裁判員裁判なのか?【その3-国民に縁遠い司法から身近な司法へ-】

◇我が国の司法は,国民にとって使いやすく頼りがいのあるものになっているか?

-この視点から改めて我が国の司法の現状を見てみると,次のようなことが言えるのではないでしょうか。
 確かに,法律の専門家たちによって質の高い司法が行われてはきたが,その反面,専門的な正確さを重視する余り,審理や判決が国民にとって理解しにくいものであったり,一部の事件とはいえ,審理に長期間を要する事件があったりして,そのため,国民の皆さんに裁判は近寄り難いという印象を与えてきた面があったのではないか。
 このように司法というものが縁遠い存在のままでは,国民の立場からすると,司法を利用してきちんと正しくトラブルを解決しようという気持ちにならないのではないでしょうか。それでは泣き寝入りが増えるばかりで,大変困ったことになります。

◇そこで,「より国民に身近で,国民にとってより頼りがいのある司法,つまり国民がもっと利用しやすい司法に,作り替える必要がある」ということになったのです。これが「司法制度改革」です。内閣に設置された司法制度改革審議会で,各界の代表者や有識者が集まり,このような問題意識に立って議論が行われました。

 そして,「このような司法に作り替える,国民と司法の距離を飛躍的に縮めるためには,どうしたらよいか」が論じられた結果,「一番良い方法は,何と言っても,国民自身に司法に参加してもらうことだ。」ということになったのです。

今,なぜ裁判員裁判なのか?【その4-国民参加がもたらすもの-】

◇我が国の司法が国民に身近な存在となるための方法として,なぜ,国民自身に裁判に参加してもらうことが一番良いのでしょうか?
 国民自身が裁判をすることになれば,検察官・弁護士・裁判官は,法律の専門家でない国民の皆さんに裁判の内容を分かっていただけるよう,また裁判が迅速に進められるよう,様々な工夫を凝らすことになります。そうなると,

  •  国民が裁判というものを理解することが容易になる
  •  裁判するという体験を通じて,司法が正しく適切に行われていることを実感していただくことができる
  •  それによって国民の司法への信頼がより深まる
-これらのことが期待できるのではないか。そう考えられたのです。

◇より具体的には,
  • 法律の専門家が当然と思っているような事柄についても,裁判員から質問や意見が出されることによって,国民が本当に知ろうと思っているのはどういう点なのかということが明らかになり,国民の理解しやすい納得のいく裁判になる
  •  こうして,裁判の進め方やその内容に国民の視点,感覚が反映されていくことにより,裁判全体に対する国民の理解が深まり,司法は,国民の皆さんからもっと頼りにされ,もっと利用されるようになり,その結果,自由に名を借りたルール違反を許さない,正義の実現される社会にすることができる
-裁判員裁判にはこのような期待が込められているのです。

◇また,現在,多くの国では刑事裁判に直接国民が参加する制度が行われており,国民の司法への理解を深める上で,大きな役割を果たしていることが知られています。G8と呼ばれる主要国首脳会議のメンバーの国々の中で,国民が司法に参加していないのは,これまで我が国だけだったのです。
 このことも,我が国に裁判員制度を導入する上で,大変参考になりました。

◇以上が,裁判員制度が導入されることとなった理由です。
 裁判員裁判制度については,いろいろな方面・立場からの様々な意見・考え方が示されていますが,これまでお伝えしてきたところが,制度導入が決定された最も基本的な理由です。そうであるからこそ,この制度を導入するための法律である「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の第1条に,この法律は,「国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ」制定された,と明記されているのです。
 「裁判員制度とは,構造改革後の我が国社会の進展に必然的に伴う産物であった。」
-後世,このような歴史的評価がなされるようになるのではないでしょうか。皆さんは,どう思われますか。

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