裁判員制度          検察庁庁舎

裁判員制度実施に向けた
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に関する検証結果
資料集 検察庁における裁判員
制度広報について
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 裁判員制度施行2周年を迎えての検事総長所感


 平成21年5月21日に裁判員制度が施行されてから,2年が経過いたしました。
 裁判員制度は,広く国民の皆さんが刑事裁判に参加することにより,裁判の内容に国民の健全な社会常識がより反映され,司法に対する理解や信頼を高めるため始められたものです。
 これまでのところ,裁判員制度はおおむね順調に運用され,判決結果も国民の方々の良識や感覚が反映された妥当なものと感じております。
 これは,裁判員の方々が真摯に事件と向き合い,誠実に評議を尽くされた結果であり,裁判員の方々に感謝を申し上げるとともに深く敬意を表します。
 また,裁判員を経験した多くの方が,裁判員として裁判に参加したことはよい経験であったとの感想を述べておられることは,裁判員制度の定着に向けて誠に心強い限りです。
 現在,検察では,大阪地検特捜部の検事による証拠隠滅事件等により損なわれた信頼を一日でも早く回復するため,職員が一丸となって検察の再生に向け全力で取り組んでいるところです。
 その中にあって,裁判員裁判は,検察官の捜査・公判活動について,裁判員という国民の目で直接検証されるという場でもありますから,検察官一人一人が誠実かつ公正に職務を遂行していくことが,検察に対する信頼回復にもつながるものと考えております。
 これまで実施された裁判員裁判から得られた経験をふまえ,さらに分かりやすく,迅速かつ的確な主張・立証を心がけ,裁判員制度が刑事裁判実務として真に定着するよう引き続き努力してまいります。
 今後も裁判員制度に対するご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。


平成23年5月21日 検事総長   笠 間 治 雄

・裁判員公判部長のコメント


・裁判員公判部の役割



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