検察事務官の勤務条件

最終更新日:2020年11月25日

給与

 検察事務官の給与は,採用時は一般の国家公務員と同じ行政職の俸給が支給されますが,職務の特殊性が考慮され,一定の勤務経験の後(一般職試験(大卒程度試験)合格者はおおむね1年,一般職試験(高卒者試験)合格者はおおむね5年),公安職の俸給が支給されます。

 そのほか,期末・勤勉手当(いわゆるボーナス)及び通勤手当・住居手当等の諸手当も支給されます。

昇進

 検察事務官の昇進例としては,捜査公判部門では,主任捜査官・統括捜査官・首席捜査官など,検務部門では,検務専門官・統括検務官・検務監理官,事務局部門では,係長・課長・事務局長など,それぞれ上位の役職への昇進があるほか,捜査公判部門・検務部門・事務局部門間の異動や昇進もあります。

 また,一定の受験資格基準に達した後,試験に合格することにより副検事・検事への道も開かれています。

勤務時間・休暇など

 一般的な行政機関と同様に,一日の勤務時間は原則7時間45分,国民の祝日のほか土曜日・日曜日が週休日となっています。

 なお,宿直勤務や土・日・祝日の出勤を行った場合でも,代休措置又は手当(宿直手当・休日給等)の支給が講じられます。

 休暇は,年間20日の「年次休暇」のほか,夏季休暇・結婚・出産・忌引などを理由とした「特別休暇」や,負傷や疾病を療養するための「病気休暇」,配偶者等の介護を行うための「介護休暇」を取得することができます。

 また,検察庁では,育児休業の取得やフレックスタイム制度・早出遅出勤務制度の利用といった働く時間の柔軟化始め,男女を問わず家事・育児・介護等をしながら活躍できる現場環境の整備を進めるなど,ワークライフバランス推進に積極的に取り組んでいます。

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