捜査公判部門

最終更新日:2020年11月19日

立会事務官

 検察官と共に捜査や公判(裁判)業務を担当する検察事務官を立会事務官といいます。






■捜査事務

 捜査担当の立会事務官は,窃盗,傷害,殺人,強制わいせつ,詐欺,脱税,汚職事件などの刑事事件のほか,交通事故や交通違反といった交通事件について,検察官が行う被疑者(罪を犯した疑いのある者)の取調べや参考人(被害者や目撃者などの事件関係者)の事情聴取に同席して供述調書の作成などを行います。
 そのほか,捜査・公判に必要な書類の作成,庁内の各部門や警察等の関係機関との連絡・調整など,検察官のパートナーとして事件捜査に関する事務を行います。

■公判事務

 公判担当の立会事務官は,裁判所に起訴された事件について,事件記録や証拠品を精査し,検察官とともに法律上の問題点や立証方針を検討します。
 ほかにも,公判日程などを把握し,裁判所,弁護人,被害者等の訴訟関係人と連絡・調整をするなど,検察官のパートナーとして刑事裁判に関する事務を行います。







 
検察官事務取扱検察事務官

 検察官の事務の取扱いを命じられた捜査担当の検察事務官は,交通事件を始め,比較的軽微な刑事事件について,自ら被疑者の取調べや起訴・不起訴といった事件の処分を行うなど,一定の範囲内で検察官と同様に捜査を行います。

とある検察事務官の一日(捜査公判部門・立会事務)

こちらでは,とある検察事務官の一日(捜査公判部門・立会事務編)をご紹介します。

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