検察制度の沿革

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 検察官の起こりについては,13世紀ころ,フランスにおいて国王(国庫)の利益を擁護するために設けられた「国王の代官(Procureur de roi)」の制度であるといわれています。

 「国王の代官」は,罰金や財産没収の執行に当たりましたが,国王権力の強大化に伴い,国家や社会の公益の擁護に任ずるようになり,16世紀半ばころから,裁判所に附置されて人民からの告訴,告発を受け,犯罪の捜査を行い,裁判所に犯人の処罰を申し立て,刑を執行するほか,公益の代表者として民事訴訟に立ち会い,司法行政事務を監督する権限を有していました。

 その後,フランス革命(1789年)により「国王の代官」制度がなくなり,1801年の法律により,公訴官としての「政府(人民)の代官」が創設され,1808年11月27日公布の治罪法により,「検察官」制度が確立され,国家は,検察官をして公訴を提起せしめ,裁判所をしてそれを審判せしめることとなり,やがてドイツなどヨーロッパ諸国などに承継されていきました。

 フランス語で検事を意味する「Procureur」が,「代官」を語源としているのは,このような沿革によるものです。

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