◆被害回復給付金支給手続のお知らせ◆
◆「あおぞら信販」,「ユープラン」又は「セカンド」名義によるヤミ金融事件の被害回復給付金支給手続について(横浜地方検察庁 平成22年第1号)
【支給対象となる事件】
平成15年3月ころから平成20年11月14日ころまでの間に,池田勝洋らが業として金銭の貸付けを行うに当たり,顧客から口座振込の方法により行った出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第3項後段の罪のうち,法定の利率(1日当たり0.3パーセント)を超える割合による利息を受領したもの(詳細については官報公告内容を参照してください)。
【支給の申請】
上記ヤミ金融事件の被害にあわれた方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし,その内容を官報に掲載して公告しました。本件被害回復給付金の支給を受けるためには,官報公告の内容を確認の上,申請期間内に支給の申請をしていただく必要があります。
【申請期間】
平成22年7月21日(水)から平成22年10月20日(水)まで
【問い合わせ先等】
〒231−0021
神奈川県横浜市中区日本大通9番地
横浜地方検察庁 被害回復給付金担当
電話 045−211−7600(内線2414)
ご注意
・検察庁などを名乗る架空請求に十分ご注意ください。
・申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはあり
ません(申請のために必要な郵便切手代などは各申請人においてご負担
ください。)。
・申請書類の提出は,横浜地方検察庁でのみ受け付けております。
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