事前登録手続について

最終更新日:2020年12月22日

山口地方検察庁

1 事前登録対象者等

 当庁の定例記者会見等に参加するためには,事前の登録を必要とします。
 この事前登録は,下記(1)ないし(6)の会員社(以下「各会員社」という。)に所属する記者又は(7),(8)に該当する記者において行うことができます。
(1) 日本新聞協会会員社
(2) 日本専門新聞協会会員社
(3) 日本地方新聞協会会員社
(4) 日本民間放送連盟会員社
(5) 日本雑誌協会会員社
(6) 日本インターネット報道協会会員社
(7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で,十分な活動実績・実態を有すると
 認められる者
(8) 以上のほか,(1)ないし(7)に該当しない記者で,上記の各会員社が発行する媒体に
 署名記事等を提供するなど,十分な活動実績・実態を有すると認めれる者

 なお,各会員社に所属する記者の事前登録は,1社につき2名までとさせていただきます。
 また,記者会見場の収容人数に限りがあることから,記者会見への参加希望者が多数の場合には,登録した記者であっても,抽選又は受付順等の適宜の方法で参加人数を限らせていただくことがありますので,あらかじめご了承ください。

2 申請方法

(1)  申請者は,以下の書類のすべてを郵送にて,山口地方検察庁検察広報官宛てに提出
  してください(既に他の検察庁へ登録済みの記者を除く。)。
 ア 登録申請書 [登録申請書(Excel)]
 イ 前記各会員社に所属する記者については,顔写真が添付された記者証又は社員証等
  の写し
   前記1(7)に該当する記者については,外国記者登録証の写し
   前記1(8)に該当する記者については,身分(氏名及び生年月日)を証明できるもの
  の写し
  (※いずれもカラーコピーでお願いします。)
   なお,上記各証明書に顔写真が添付されていない場合又はその写しの顔写真が鮮明
  でない場合は,各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)を1枚を添付してください
 ウ 前記1(7)に該当するとして申請する記者は,下記(ア)に掲げるもの
   前記1(8)に該当するとして申請する記者は,下記(ア)及び(イ)に掲げるもの
  (ア) 直近3か月において執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(少なくとも
    毎月当たり1記事,計3記事以上)の写し
  (イ) 記者としての十分な活動実績・実態を有していることについて,当該記者が署
    名記事等を提供している各会員社において発行した証明書
    [証明書ひな形(Word)]

(2)  既に他の検察庁へ登録済みの記者については,下記ア,イの書類を郵送にて,山口
  地方検察庁検察広報官宛てに提出してください。 
   ただし,必要に応じて,別途必要書類の提出を求める場合がありますので,ご承知
  おき願います。
   おって,検察庁への申請書を提出せず,記者クラブへ申請(又は申込み)をしてい
  る記者は,上記(1)のとおり申請してください。
 ア 登録申請書
 イ 前記各会員社に所属する記者については,顔写真が添付された記者証又は社員証等
  の写し
   前記1(7)に該当する記者については,外国記者登録証の写し
   前記1(8)に該当する記者については,身分(氏名及び生年月日)を証明できるもの
  の写し
  (※いずれもカラーコピーでお願いします。)
   なお,上記各証明書に顔写真が添付されていない場合又はその写しの顔写真が鮮明
  でない場合は,各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)を1枚を添付してください

(3)  登録申請は,随時受け付けております。

3 登録手続完了のお知らせ

 登録申請の結果は,郵便でお知らせします。
 なお,登録の有効期間は登録の日から1年間としますので,登録期間経過後は再度登録申請をしていただくこととなります。

4 記者会見等への参加手続

 記者会見への具体的な参加手続等については,登録が認められた方に後日お知らせします。

5 登録申請書郵送及び問い合わせ先

〒753-0048
 山口市駅通り1丁目1番2号
  山口地方検察庁検察広報官 宛て
   TEL 083-922-1480
(メール,FAXでの問い合わせには応じておりません。)

山口地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒753-0048 山口市駅通り1丁目1番2号
電話:083-922-1440(代表)