中小企業庁所管の持続化給付金詐欺事件に係る特別支給手続開始のお知らせ

開始決定年月日:2023年11月27日

特別支給手続開始決定公告 (PDF形式 : 126KB)

申請の受付は終了しました。

支給対象となる事件

 下﨑翔太が多数の申請名義人らと共謀し、持続化給付金の虚偽申請を行って同給付金をだまし取った詐欺事件
 (詳細については、特別支給手続開始決定公告を参照してください。)

支給の申請

 上記事件の被害に遭われた方に被害回復給付金を支給する手続である「特別支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。
 本件被害回復給付金の支給を受けようとする場合には、特別支給手続開始決定公告の内容を確認の上、申請期間内に支給の申請をする必要があります。

申請期間

 令和5年11月27日(月)から同年12月27日(水)まで
 ※ 申請期間経過後の申請については、受け付けることができませんので、御注意願います。

申請先・お問い合わせ先等

〒990-0046
山形市大手町1-32
山形地方検察庁 被害回復給付金担当
電話番号 023-622-5196(代表)
受付時間 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
     9:00~12:00、13:00~17:00

申請書類等

1 申請に必要な書類(青い部分をクリックしてください。)
  申請に当たっては、次の書類を提出してください((1)~(4)は、必ず提出していただく書類です。)。
 (1) 被害回復給付金支給申請書(PDF形式) 
    → A4サイズで印刷願います。
    ※ 申請書記載要領 申請書記載例 を参考にしてください。
 (2) 別紙被害状況(PDF形式) 
    →  A4サイズで印刷願います。
    ※ 別紙被害状況記入要領・記載例 を参考にしてください。
 (3) 被害に遭ったことが分かる資料
    今回の事件の被害に遭ったことが分かる資料(振込明細書、通帳の写しなど)を提出してください。
 (4) 本人確認資料
    申請人本人であることを証明する運転免許証、健康保険被保険者証、旅券(パスポート)等の氏名・住所が記載されて
   いる書類の写しを提出してください。
    なお、申請書に記載した氏名や住所が、本人確認資料に記載された氏名や住所と異なる場合には、本人確認資料のほか
   に、申請書に記載した氏名や現住所を証明するため、戸籍謄本や公共料金の領収証等の写しを提出いただく必要がありま
   す。
 (5) その他
    一般承継人や法定代理人等による申請を行う場合には、上記(1)~(4)以外にも必要な書類があります。
    また、法人として申請する場合、必要な書類や申請方法が異なるところがあります。
    詳しくは、山形地方検察庁被害回復給付金担当までお問い合わせください。
2 申請方法
  申請期間内に申請書類を「山形地方検察庁被害回復給付金担当」に直接提出いただくか、郵送してください(郵送の場合
 は、申請期間末日の消印有効です。)。
  ファックスや電子メールでの申請は、受け付けることができません。
  なお、検察庁に提出いただいた申請書やほかの書類については、お返しできませんので、御了承ください。

御注意

 山形地方検察庁などを名乗る架空請求に御注意ください。
 検察庁から、申請人や申請を希望される方に手数料等の金銭を請求することはありません(ただし、申請書類を郵送するための切手代等は、各申請人が御負担ください。)。
 本件被害回復給付金に関する申請書類の提出は、山形地方検察庁被害回復給付金担当でのみ受け付けています。

山形地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒990-0046 山形市大手町1-32
電話:023-622-5196(代表)