裁判員制度

最終更新日:2024年3月4日

裁判員裁判対象事件の公判予定

公判予定表(令和6年3月4日現在)

制度の概要

裁判員制度とは、国民の中からくじなどで選ばれた裁判員が、一定の重大な刑事事件の裁判に加わり、裁判官と一緒に有罪・無罪や刑の内容を決める制度です。

詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。

法務省裁判員制度ホームページ(法務省ウェブサイト)

裁判員制度導入の目的

国民の皆様の感覚が、裁判の内容に反映されることになります。

その結果、裁判が身近になり、国民の皆様の司法に対する理解と信頼とが深まり、併せて裁判が速くなることや分かりやすくなることが期待されています。

そして、国民の皆様が、自分自身を取り巻く社会について考えることにつながり、より良い社会への第一歩となることも期待されています。

裁判員制度のシンボルマーク

画像の代替テキストを入力ください。

2つの円は「裁判官」と「裁判員」を意味しており、2つの円が交わることで協力し合う姿勢を表しています。

形は「∞」(無限大)を表現しています。

法律を熟知した専門家である裁判官と、一般国民の代表である裁判員が協力し合うことで生じる効果が無限大であることを表しています。
また、裁判員のローマ字表記の頭文字(S)も表しています。

色は、みがかった部分は「活発さ、情熱」を表現し、みがかった部分は「冷静な判断」を表現しています。

裁判官と裁判員の構成

原則として

  • 裁判官 3
  • 裁判員 6
の合計9人で裁判を行います。

裁判員制度の対象となる事件

対象事件は

  • 殺人罪
  • 強盗殺人・強盗致死傷罪
  • 傷害致死罪
  • 危険運転致死罪
  • 現住建造物放火罪
  • 身代金目的誘拐罪
  • 保護責任者遺棄致死罪
などの重大事件に限られます。

裁判員の選任方法

有権者(選挙人名簿) 選挙権のある人の中から、翌年の裁判員候補者となる人を、毎年くじで選びます。
 ↓ 抽選  
裁判員候補者名簿(前年中に通知) 裁判所ごとに裁判員候補者名簿を作成し、裁判員候補者になった人には前年中にその旨が通知されます。
 ↓ 抽選  
事件ごとに裁判員候補者の選定 裁判員候補者名簿に載った人の中から、もう1度、くじで、事件ごとに、裁判員候補者が選ばれます。
 ↓  
裁判所における選任手続(質問) 選ばれた裁判員候補者の人に、裁判所に来ていただき、裁判員を選ぶための手続きが行われます。裁判長から、辞退希望がある場合の理由などについて質問されます。
 ↓ 抽選  
裁判員選任 辞退等が認められた人を除外して、最終的に残った裁判員候補者の中から、くじ等によって、裁判員が選ばれます。

裁判員になれない人

  • 禁錮以上の刑に処せられた人
  • 国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員
  • 司法関係者(裁判官、検察官、弁護士等)、警察官
  • 自衛官
  • 事件関係者
  • 裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人
などの人は裁判員になることができません。

辞退の理由

広く国民の皆様に参加していただく制度ですので、原則として辞退できないことになっています。
ただし、以下のような方は、裁判所へ申し出をし、そのような事情があると認められた場合には辞退することができます。

  • 70歳以上の人
  • 学生
  • 過去5年以内に裁判員等になったことがある人
  • 一定のやむを得ない理由がある人

「一定のやむを得ない理由」とは

例えば、重い病気・けが、同居の親族の介護・養育、事業に著しい損害が生じるおそれがあること、父母の葬儀などです。

守秘義務

秘密

  • 評議の内容
  • 他人のプライバシー
裁判員になった方が守らなければならない秘密とは、裁判官や裁判員が評議の際にどのような意見を述べたかなどの評議の内容や経過に関することや、他人のプライバシーに関することなどです。
 

秘密でないこと

  • 公開の法廷でのやり取り
  • 判決の内容
  • 裁判員を務めた感想
公開の法廷でのやり取り言い渡された判決の内容、裁判員個人としての感想は秘密ではなく、それらについて述べることを禁止されていません。

裁判員の保護

氏名の不公表 裁判員の名前や住所は公にされません。
評議の秘密 評議の際にどの裁判員がどんな意見を述べたかは、明かされません。
裁判員、元裁判員に対する接触の規制 裁判進行中は裁判員への接触が禁止されています。
裁判終了後も、裁判員として知った秘密を聞き出す目的での接触は禁止されています。
裁判員に対する請託、威迫の処罰 裁判員に対して、働きかけたり(請託)、圧迫を加えたり(威迫)することは、犯罪とされ、厳しく処罰されることになっています。

以上のように裁判員の保護が図られています。
なお、裁判員やその親族に危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が非常に難しいようなごく例外的な事件は、裁判員が加わらず、裁判官だけで裁判を行う場合があります。

新たに法律で決められたこと

  • 公判前整理手続
公判が始まる前(裁判員が参加する前)に事件の争点を整理する。
  • 連日的開廷
公判は、できる限り連日的に開かれなければならない。

これらの取り決めによって、多くの事件の公判期日は、数日以内に終了します。
(審理日数は、約7割が3日以内になるものと試算されています。)

裁判員経験者の声

最高裁判所・裁判員ウェブサイトにおいて、平成21年に実際に裁判員として裁判に参加された方のご意見・ご感想を収録した映像をご覧いただくことができます。
裁判員に選ばれたときの気持ちや裁判員裁判に参加したことへのご意見・ご感想のほか、映像をご覧になる方へのメッセージなど、実際に裁判員を経験された方々ならではの「声」を映像でお伝えします。
裁判員裁判の流れについての簡単な説明部分を含む全体で約20分の映像ですが、特にご関心がある部分だけを選択してご覧になることもできるようになっています。

※動画の視聴には「Windows Media Player」または「Flash Player」が必要です。

「裁判員裁判を経験して」(裁判所ウェブサイト)

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