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![]() 《注意》 公判予定は,公判の進行上,変更になることがあります。 わいせつ事犯等については,プライバシー保護のため掲載していません。 裁判の傍聴を希望される方は,裁判所に掲示されている開廷表をご覧いただくようお願いいたします。 傍聴席には限りがありますので,傍聴希望者が多数の場合,法廷に入れないこともあります。 検察庁への問い合わせ先は,以下のとおりです。 028−621−2525(内線357・公判担当へ) 受付時間は,祝休日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。 また,事件に関する具体的な内容については,お答えできませんので,あらかじめご了承ください。
最高裁判所・裁判員ウェブサイトにて,平成21年に裁判員として実際に裁判員裁判に参加された方のご意見・ご感想を収録した映像をご覧いただけます。 裁判員に選ばれた時の気持ち,裁判員裁判に参加したご意見・ご感想のほか,動画をご覧になる皆さんへのメッセージなど,裁判員を経験された方々ならではの「声」を動画にてお知らせしています。 裁判員裁判の流れについての簡単な説明部分も含め,全体で約20分ですが,ご関心のある部分を選択いただいてご覧いただくこともできます。 「裁判員裁判を経験して」 ※動画の視聴には「Windows Media Player」か「Flash Player」が必要です。
裁判員制度とは, 国民の中からくじなどで選ばれた裁判員が,一定の重大な刑事事件の裁判に加わり,裁判官と一緒に有罪・無罪や刑の内容を決める制度です。
原則として
の合計9人で裁判を行います。
対象事件は などの重大事件に限られます。
などの人は裁判員になることはできません。
広く国民の皆さんに参加してもらう制度ですので,原則として辞退できないことになっています。 ただし,以下のような方は,申し出をして,裁判所からそのような事情があると認められれば辞退することができます。 一定のやむを得ない理由とは 例えば,重い病気・けが,同居の親族の介護・養育,事業に著しい損害が生じるおそれがあること,父母の葬儀などです。
以上のように裁判員の保護が図られています。 なお,裁判員やその親族に危害が加えられるおそれがあり,裁判員の関与が非常に難しいようなごく例外的な事件は,裁判員が加わらず裁判官だけで裁判を行う場合があります。
公判が始まる前(裁判員が参加する前)に事件の争点を整理する。 公判は,できる限り連日的に開かなければならない。 これらにより,多くの事件は,数日以内に終了 (審理日数は,約7割が3日以内になるものと試算されています。)
国民の皆さんの感覚が,裁判の内容に反映されることになります。 その結果,裁判が身近になり,国民の皆さんの司法に対する理解と信頼が深まり,併せて,裁判が速くなることや,分かりやすくなることが期待されています。 そして,国民の皆さんが,自分を取り巻く社会について考えることにつながり,よりよい社会への第一歩となることも期待されています。
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