被害者支援について

犯罪被害者のためのお問い合わせ窓口

被害者支援員制度

犯罪の被害者やそのご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため,犯罪被害者への支援にたずさわる「被害者支援員」が全国の検察庁に配置されています。
鳥取地方検察庁には,刑事手続に精通した2名の被害者支援員を配置しています。

被害者ホットライン

被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問い合わせを行える専用電話として「被害者ホットライン」を設けました。「被害者ホットライン」は電話だけでなく、ファックスでの利用が可能となっていますので、お気軽にご利用ください。

《鳥取地方検察庁 被害者支援室》

連絡先
0857-22-4177 (TEL/FAX)
〒680-0022 鳥取市西町3丁目201番地
受付時間
月曜〜金曜日(祝日等を除く)午前8時30分〜午後5時15分
上記時間外は、留守番電話やFAXで受け付けております。

被害者支援員制度についてのパンフレット「犯罪被害者の方々へ」を検察庁に用意してありますので、ご希望の方はお近くの検察庁へお問い合わせください。

被害回復給付金支給制度

詐欺などの犯罪行為が組織的に行われた場合に、犯人が得た財産(犯罪被害財産)は、刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができ、それを「給付資金」として保管し、そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度です。