藤井亮太による電子計算機使用詐欺等事件に係る犯罪被害財産特別支給手続は終了しました。
藤井亮太による電子計算機使用詐欺等事件の犯罪被害財産特別支給手続については,平成30年12月21日(金)をもちまして,終了いたしました。
特別支給申請期間内に申請をした被害者の方について,検察官の裁定が確定する前に一般承継(相続等)があった場合には,その被害者の一般承継人は,支給申請の受付が終了した後であっても,その一般承継の日から60日以内に限り,支給の申請を行うことができます。
※ 検察官の裁定が確定する前に被害者について一般承継があった場合には,被害者の行った特別支給の申請は無効となりますので,一般承継人が支給を受けるためには,一般承継人が改めて特別支給の申請を行う必要があります。
※ 一般承継人が特別支給の申請をすることができるのは,被害者が特別支給申請期間内に申請をしていた場合に限られます。
※ 申請には,申請書のほか,被害者との関係を明らかにする疎明資料などの提出が必要となりますので,詳しいことは下記の問い合わせ先にご連絡ください。
〒100-8903
東京都千代田区霞が関1-1-1
東京地方検察庁 総務部 犯罪被害財産支給手続事務室
電話03-3592-5611 内線4392
○申請に必要な書類(青字部分をクリックしてください)
支給の申請に当たっては,次の書類を必ず提出してください。
1 被害回復給付金支給申請書(PDF)
→A4サイズの用紙で印刷願います。
※申請書記載例を参考にしてください。
2 被害状況別紙(エクセル/PDF)
→A3サイズの用紙で印刷願います。
※被害状況別紙記載例を参考にしてください。
3 本人と確認できる書類の写し
例)運転免許証,国民健康保険被保険者証などの写し。
(注意)
申請書に記載した氏名や住所が,運転免許証などの確認書類に記載された氏名や住所と異なる場合には,
運転免許証などの写しの他に,申請書に記載した氏名や住所が記載されている住民票や戸籍謄本の写し,
公共料金の領収書等の写しを提出してください。
4 被害にあったことが分かる資料
今回の被害に関係する振込明細書,預金通帳,元利金を返済したときの帳簿,手帳,日記等の写しなど
○申請方法
申請期間内に申請書類を「東京地方検察庁総務部犯罪被害財産支給手続事務室」に直接提出していただくか,
同事務室あてに郵送(当日消印有効)してください。
ただし,郵送の場合は,申請者において,郵便切手代をご負担願います。
ファックスや電子メールでの申請は受け付けられませんのでご了承ください。
※検察庁に提出された申請書やその他の書類は,お返しできません。
※申請に関する一般的なお問い合わせは,全国の地方検察庁でも受け付けています。
○東京地方検察庁などを名乗る架空請求に御注意ください。
○申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません(ただし,申請のために必要な郵便切手代などは各申請人において御負担ください。)。
○申請書類の提出は,東京地方検察庁総務部犯罪被害財産支給手続事務室でのみ受け付けています。