浅川和彦らによる詐欺事件の被害回復給付金支給手続のお知らせ

開始決定年月日:2024年1月11日

【R6-1】開始決定公告内容 (PDF形式 : 102KB)

申請の受付は終了しました。

 浅川和彦らによる詐欺事件に係る被害回復給付金の申請の受付は終了しました。

 浅川和彦らによる詐欺事件の被害回復給付金の支給の申請については、令和6年1月11日から令和6年2月29日までの申請期間をもちまして、受付を終了いたしました。

---------------------------------------------------------

令和6年能登半島地震で被災された被害者の方へ

 ~政令により延長された申請期間は、令和6年6月30日までとなります。~

 特定非常災害の被害者の権利利益の保護等を図るための特別措置に関する法律に基づき、令和6年能登半島地震を同法第2条第1項の特定非常災害に指定すること等を内容とする「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第5号)」が令和6年1月11日に公布、施行され、同日、延長措置対象の権利利益、対象者及び満了日を指定する法務省告示第5号が発せられました。これにより、令和6年能登半島地震に際し、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害発生市町村の区域に住所を有する方は、本件の申請期間が令和6年6月30日まで延長となります。

※ ご自身の申請期間が延長されるのか、申請の方法についてなど、詳しいことは下記の問合せ先にご連絡ください。

---------------------------------------------------------

 支給申請期間内に申請をした被害者の方について、検察官の裁定が確定する前に一般承継(相続等)があった場合には、その被害者の一般承継人は、支給申請の受付が終了した後であっても、その一般承継の日から60日以内に限り、支給の申請を行うことができます。

※ 検察官の裁定が確定する前に被害者について一般承継があった場合には、被害者の行った支給の申請は無効となりますので、一般承継人が支給を受けるためには、一般承継人が改めて支給の申請を行う必要があります。

※ 一般承継人が支給の申請をすることができるのは、被害者が支給申請期間内に申請をしていた場合に限られます。

※ 申請には、申請書のほか、被害者との関係を明らかにする疎明資料などの提出が必要となりますので、詳しいことは下記の問合せ先にご連絡ください。

問合せ先等

~問合せ先・申請書の持参又は郵送による提出先~
    〒100-8903
    東京都千代田区霞が関1-1-1  
      東京地方検察庁 総務部 犯罪被害財産支給手続担当
       電話03-3592-5611 内線4392

申請書類等

○申請に必要な書類(青字部分をクリックしてください)
  支給の申請に当たっては、次の書類を必ず提出してください。

 1 被害回復給付金支給申請書(PDF)
           →A4サイズの用紙で印刷願います。
          ※ 申請書記載例  を参考にしてください。

 2 被害状況別紙(エクセルPDF)← 被害状況別紙を表示
           →A3サイズの用紙で印刷願います。
            ※ 被害状況別紙記載例  を参考にしてください。

 3 本人と確認できる書類の写し
         例)運転免許証、国民健康保険被保険者証などの写し。
  (注意)
        申請書に記載した氏名や住所が、運転免許証などの確認書類に記載された氏名や住所と異なる場合には、運転免許証などの写しの他に、申請書に記載した氏名や住所が記載されている住民票や戸籍謄本の写し、公共料金の領収書等の写しを提出してください。
        被保険者証の写しを提出する場合には、当該写しの被保険者等記号・番号等にマスキングを施してください。

 4 被害にあったことが分かる資料
   被告人へ現金を渡した事実を証するものなど
        
○申請方法
  申請期間内に申請書類を「東京地方検察庁総務部犯罪被害財産支給手続担当」に直接提出していただくか、同担当宛てに郵送(当日消印有効)してください。
      ただし、郵送の場合は、申請者において、郵便切手代を御負担願います。
      ファックスや電子メールでの申請は受け付けられませんので御了承ください。

     ※検察庁に提出された申請書やその他の書類は、お返しできません。
     ※申請に関する一般的なお問合せは、全国の地方検察庁でも受け付けています。

御注意

御注意
    ○東京地方検察庁などを名乗る架空請求に御注意ください。
    ○申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません。
   ただし、申請のために必要な郵便切手代などは各申請人において御負担ください。

東京地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒100-8903 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
電話:03-3592-5611(大代表)