浅川和彦らによる詐欺事件に係る被害回復給付金の申請の受付は終了しました。
浅川和彦らによる詐欺事件の被害回復給付金の支給の申請については、令和6年1月11日から令和6年2月29日までの申請期間をもちまして、受付を終了いたしました。
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※ 令和6年能登半島地震で被災された被害者の方へ
~政令により延長された申請期間は、令和6年6月30日までとなります。~
特定非常災害の被害者の権利利益の保護等を図るための特別措置に関する法律に基づき、令和6年能登半島地震を同法第2条第1項の特定非常災害に指定すること等を内容とする「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第5号)」が令和6年1月11日に公布、施行され、同日、延長措置対象の権利利益、対象者及び満了日を指定する法務省告示第5号が発せられました。これにより、令和6年能登半島地震に際し、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害発生市町村の区域に住所を有する方は、本件の申請期間が令和6年6月30日まで延長となります。
※ ご自身の申請期間が延長されるのか、申請の方法についてなど、詳しいことは下記の問合せ先にご連絡ください。
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支給申請期間内に申請をした被害者の方について、検察官の裁定が確定する前に一般承継(相続等)があった場合には、その被害者の一般承継人は、支給申請の受付が終了した後であっても、その一般承継の日から60日以内に限り、支給の申請を行うことができます。
※ 検察官の裁定が確定する前に被害者について一般承継があった場合には、被害者の行った支給の申請は無効となりますので、一般承継人が支給を受けるためには、一般承継人が改めて支給の申請を行う必要があります。
※ 一般承継人が支給の申請をすることができるのは、被害者が支給申請期間内に申請をしていた場合に限られます。
※ 申請には、申請書のほか、被害者との関係を明らかにする疎明資料などの提出が必要となりますので、詳しいことは下記の問合せ先にご連絡ください。