福田裕志による組織犯罪処罰法違反(通称サクラサイト商法詐欺)事件の被害回復給付金申請受付終了のお知らせ

開始決定年月日:2023年9月8日

【R5-4】開始決定公告内容 (PDF形式 : 111KB)

申請の受付は終了しました。

 福田裕志による犯罪収益の取得につき事実を仮装した事件に係る被害回復給付金の申請の受付は終了しました。

 福田裕志による犯罪収益の詐欺事件の被害回復給付金の支給の申請については、令和5年9月8日(金)から令和5年10月31日(火)までの申請期間をもちまして、受付を終了いたしました。
 支給申請期間内に申請をした被害者の方について、検察官の裁定が確定する前に一般承継(相続等)があった場合には、その被害者の一般承継人は、支給申請の受付が終了した後であっても、その一般承継の日から60日以内に限り、支給の申請を行うことができます。

※ 検察官の裁定が確定する前に被害者について一般承継があった場合には、被害者の行った支給の申請は無効となりますので、一般承継人が支給を受けるためには、一般承継人が改めて支給の申請を行う必要があります。
※ 一般承継人が支給の申請をすることができるのは、被害者が支給申請期間内に申請をしていた場合に限られます。
※ 申請には、申請書のほか、被害者との関係を明らかにする疎明資料などの提出が必要となりますので、詳しいことは下記の問合せ先にご連絡ください。

問合せ先等


    〒100-8903
    東京都千代田区霞が関1-1-1  
      東京地方検察庁 総務部 犯罪被害財産支給手続担当
       電話03-3592-5611 内線4392

御注意

 御注意
    ○東京地方検察庁などを名乗る架空請求に御注意ください。
    ○申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません(ただし、申請のために必要な郵便切手代などは各申請人において御負担ください。)。
    ○申請書類の提出は、東京地方検察庁総務部犯罪被害財産支給手続担当でのみ受け付けています。

東京地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒100-8903 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
電話:03-3592-5611(大代表)