五菱会ヤミ金融事件の被害回復給付金支給手続の進行状況について(その6)

 

 

○ 検察官による裁定の実施について

◆ 平成211214日付けで、すべての支給申請について、検察官による裁定を行いました。裁定結果の概要は、以下のとおりです。

 

  ○ 被害回復給付金の支給を受けることができる者に該当する旨の裁定

      5,507件(犯罪被害額の総額 1614,2413,431円)

  ○ 被害回復給付金の支給を受けることができる者に該当しない旨の裁定

      1,299

  ○ 申請を却下する旨の裁定

        81

 

◆ 裁定結果は、「裁定書謄本」(検察官の裁定内容を記載した書面の写し)を各申請人に送達して通知します。「裁定書謄本」は、配達証明郵便で送付しますので、配達時に不在だった場合は、保管期間内に確実に受け取るようにしてください。すべての申請人に対して、「裁定書謄本」の送達が完了しなければ、今後の支給手続を円滑に進めることができませんので、この点をご留意願います。

 郵便による発送は、平成211228日(月)ころとなる見込みです。なお、電話による裁定結果の問い合わせには、一切応じていません

 

 

○ 五菱会事件被害回復センターの業務終了について

◆ 五菱会事件被害回復センターは、平成211228日付けで、その業務を終了し、本支給手続に関する事務は、同センターから東京地方検察庁へ引き継がれます。

 なお、平成211229日から翌22年1月3日までは、行政機関の休日に関する法律に基づき、検察庁の一般事務は行っていませんので、ご留意願います。

 

 

○ 被害回復給付金の支給について

◆ 申請人は、検察官の裁定に不服がある場合、「裁定書謄本」を受け取った日の翌日から30日以内であれば、東京地方検察庁検事正に対して、審査の申立てを行うことができます。

◆ 審査の申立てがなかったとき、または、すべての審査の申立てに対する検事正の裁決(判断)が確定したとき、検察官の裁定がすべて確定することになり、その後、被害回復給付金を支給する手続へ移行します。検察官の裁定がすべて確定するのがいつになるのかは分かりませんので、具体的な支給の時期については未定です。

 

 

◆ ご注意

東京地方検察庁や五菱会事件被害回復センター、被害回復事務管理人や弁護士などを名乗る架空請求にご注意ください。

この手続では、申請をされた方に手数料などの金銭を請求することはありません。お手元に不審な通知書等が届いたときは、東京地方検察庁企画調査課(代表電話 03-3592-5611)までお問い合わせください。