五菱会ヤミ金融事件の被害回復給付金支給手続の進行状況について(その5)
○ これまでの審査経過
1 五菱会関係口座の調査
◆ 五菱会の犯人グループは、元利金の振込先として多数の預貯金口座を使用していました。この手続を開始した際に検察官が把握していた五菱会関係口座は、約600口座でしたが、支給手続開始後、各申請人が提出した申請書類に記載されていた上記約600口座以外の預貯金口座についても、順次、金融機関に対して必要な照会を行うなどして、五菱会関係口座であるか否かの調査を行ってきました。
◆ この調査の結果、既に把握していた約600口座のほか、新たに約2,000の預貯金口座を、五菱会関係口座として把握するに至りました。
2 五菱会関係口座の電子データ化
◆ 五菱会ヤミ金融事件の被害のほとんどが、五菱会関係口座に元利金を振り込んだものでした。しかしながら、今回の手続開始後、申請を希望する多くの方々から、元利金を振り込んだことを証明する振込明細書等の資料を廃棄・紛失し、被害の記憶も薄れているため、具体的な被害状況を申請書類に記載することができないという相談が寄せられました。
◆ そこで、申請に当たって十分な資料や記憶がなかったために、申請書類に具体的に記載することができなかった振込被害についても、検察官において可能な限りの調査を行い、五菱会ヤミ金融事件の被害として認定できるようにするため、昨年の秋から、五菱会関係口座の振込情報の電子データ化を行ってきましたが、この度、新たに把握した約2,000の五菱会関係口座についても、その電子データ化が終了しました。
◆ 以上の五菱会関係口座の調査と電子データ化のために、相当の期間を要する結果となりましたが、一件でも多くの被害を五菱会ヤミ金融事件の被害と認定して、その被害を回復していただくために不可欠な作業であったと考えていますので、申請された方々には、この点を御理解いただきますようお願いします。
○ 今後の審査等の予定
◆ 現在、被害回復事務管理人(弁護士)が、五菱会関係口座の電子データを利用するなどして、各申請人の申請した被害について審査を行っていますが、約7,000件すべての申請の審査を終了するには、今後更に相当の時間を要するものと思われますので、申請された方々には、今しばらくお待ちいただきますようお願いします。
◆ 被害回復事務管理人の審査が終了すると、その結果に基づき、最終的に、検察官が被害の有無や被害金額を裁定(判断)した上で、「裁定書謄本」(検察官の裁定内容を記載した書面の写し)を各申請人に送達してお知らせします。
○ 被害回復給付金の支給について
◆ 申請人は、検察官の裁定に不服がある場合、「裁定書謄本」を受け取った日の翌日から30日以内であれば、東京地方検察庁検事正に対して、審査の申立てを行うことができます。
◆ 審査の申立てがなかったとき、または、すべての審査の申立てに対する検事正の裁決(判断)が確定したとき、検察官の裁定がすべて確定することになり、その後、被害回復給付金を支給する手続へ移行します。したがって、具体的な支給の時期については、まだ未定です。
◆ ご注意
東京地方検察庁や五菱会事件被害回復センター、被害回復事務管理人や弁護士などを名乗る架空請求にご注意ください。
この手続では、申請をされた方に手数料などの金銭を請求することはありません。
お手元に不審な通知書等が届いたり、ご心配なことがあるときは、東京地方検察庁企画調査課(代表電話 03-3592-5611)までご遠慮なくお問い合わせください。