「プロスタイル」「ユアーズ」の会社名を用いた振り込め詐欺・恐喝事件に関する
犯罪被害財産支給手続のお知らせ
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「プロスタイル」「ユアーズ」の会社名を用いた振り込め詐欺・恐喝
事件に関する被害回復給付金支給申請手続について
東京地方検察庁立川支部 検察官
標記事件において,犯罪被害財産を没収し,犯罪被害財産の価額を追徴する旨の裁判の執行
により,これを給付資金として保管するに至ったことから,東京地方検察庁立川支部では,平
成23年11月30日,「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律」に基づき,
被害者の方々に被害回復給付金として支給するための手続である「犯罪被害財産支給手続」を開
始する決定をし,同決定の内容を官報に公告しました(「犯罪被害財産支給手続開始決定公告」
へ)。
ついては,上記公告の内容を確認した上で,被害回復給付金の支給を受けたい方は,下記事
項に従って申請手続を行ってください。
記
1 申請期間
平成23年11月30日(水)〜
平成24年1月30日(月)まで
2 持参又は郵送による提出先(申請に関するお問い合わせ先)
〒190−8544
東京都立川市緑町6番地の3
東京地方検察庁立川支部 被害回復給付金担当
電話番号 042−548−5055(代表)内線523
3 窓口の受付時間(持参提出の場合)
午前9時30分〜午後0時まで及び午後1時〜午後5時まで
(ただし土曜日,日曜日,祝日及び12月29日〜1月3日を除く。)
4 提出書類
(1) 被害回復給付金支給申請書・被害状況別紙
「被害回復給付金支給申請書(記載例・記載要領)」及び「被害状況別紙(記載要領・記
載例)」を参考にして,必要事項をご記入ください。
(2) 本人と確認できる書類の写し
例)運転免許証,国民健康保険被保険者証の写しなど。
(3) 被害にあったことが分かる資料
今回の振り込め詐欺・恐喝事件の犯人にお金を支払ったことが分かる振込明細書,預貯
金通帳,領収証などの写しを提出してください。
これらの資料を持っていない場合には,(1)の被害状況別紙に,記憶している限りで,詳
しく被害にあったときのことを記載してください。
(4) 給付金の振込先口座を確認できる資料
(1)の被害回復給付金支給申請書の「預(貯)金口座」の欄に記載した給付金の振込先口座
を確認させていただくための資料として,その口座の通帳又はキャッシュカード(銀行名,
口座名義人,口座番号等が記載された部分)の写しを提出してください。
(注意)申請書等の記載方法や疎明資料の詳細については,「申請書類等」(申請書類等
のダウンロードもこちらからできます)及び「被害回復給付金支給制度Q&A」
(法務省ホームページ)をごらんください。
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検察庁を名乗る架空請求にご注意ください。 この支給手続により,東京地方検察庁立川支部又は東京地方検察庁からいかなる 名目であれ,お金を請求することは一切ありませんので,東京地方検察庁立川支部 又は東京地方検察庁を名乗る架空請求には,くれぐれも注意してください。 この支給手続における申請書類等の提出は,東京地方検察庁立川支部被害回復給 付金担当で受け付けており,住所・電話番号は上記2以外には存在しません。 なお,本件以外の振り込め詐欺・恐喝事件による被害は,この支給手続の対象と はなっていませんのでご注意願います。 |