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還付金詐欺事件に係る被害回復給付金の申請の
受付は終了しました。
本件還付金詐欺事件の被害回復給付金の支給の申請については,平成23年
21日(木)から同年9月20日(火)までの申請期間をもちまして,受付を終了いた
しました。
ただし,東日本大震災による特別措置法に基づき,支給の申請をしようとす
であって,その住所が青森県の区域,岩手県の区域,宮城県の区域,福島
又は茨城県の区域に在る方に限り,平成24年1月4日(水)まで支給
ことができます。
また,支給申請期間内に申請をした被害者について,検察官の裁定が確定す
に一般承継(相続等)があった場合には,その被害者の一般承継人は,支給の申請
の受付が終了した後であっても,その一般承継の日から60日以内に
申請を行うことができます。
※ 検察官の裁定が確定する前に被害者について一般承継があった場合には,被害者の行った支給の
申請は無効となりますので,一般承継人が支給を受けるためには,一般承継人が改めて支給の申請
を行う必要があります。
※ 一般承継人が支給の申請をすることができるのは,被害者が支給申請期間内に申請をしていた場
合に限られます。
※ 申請には,申請書のほか,被害者との関係を明らかにする疎明資料などの提出が必要となります
ので,詳しいことは下記問い合わせ先にご連絡ください。
【問い合わせ先等】
〒100−8903
東京都千代田区霞が関1−1−1
東京地方検察庁 総務部 犯罪被害財産支給手続事務室
電話03−3592−5611 内線4392
受付時間
10時00分から12時00分まで,13時00分から17時00分まで
(土・日及び祝日等の休日を除く。)
ご注意
○東京地方検察庁などを名乗る架空請求にご注意ください。
○申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません(申請のために
必要な郵便切手代などは各申請人においてご負担ください。)。