記者会見の要領

最終更新日:2023年6月17日

高松地方検察庁記者会見等参加規約

1 当庁舎に来庁している事件関係者の方々のプライバシーを保護する必要があるため、記者会見場又は指定された場所(以下「記者会見場等」という。)以外には絶対に立ち入らず、また、これら関係者のプライバシーを侵害するような行為に及ばない。

2 記者会見場等はもとより、庁舎内の行動に当たっては職員の指示に従う。

3 記者会見中に会見状況をパソコン等により、画像、音声又は電子情報等で配信しない。

4 ビデオカメラ、カメラ等による撮影は、当庁が事前に許可した場合を除き、行わない(当庁が許可した場合であっても、撮影は冒頭部分のみとし、撮影方法については職員の指示に従う。)。

5 参加希望者多数の場合は、抽選又は先着順等適宜な方法で参加者が限定される場合があることを了解する。

6 記者会見等の適正かつ円滑な進行を阻害するような行為をしない。

7 上記事項に反する行為をした場合は、直ちに本登録を抹消されるとともに、今後の登録申請はできないことを了解する。

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高松地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
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