
| (注意1) |
死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
裁判所法第26条Ⅱ②に掲げる事件であって、故意の犯行行為により、被害者を死亡させた罪に係るもの |
| (注意2) |
法令の解釈及び訴訟手続に関する判断は、裁判官のみで評議・評決します。 |
詳しくは下記サイトをご覧ください。
・法務省裁判員制度ホームページ
・裁判員制度Q&A
・裁判員選任を装った悪質行為にご注意ください!!
・札幌地裁における裁判員裁判の公判予定

札幌地検では、犯罪の被害者やそのご遺族の方々の負担や不安をできるだけ
和らげるため、犯罪被害者への支援にたずさわる「被害者支援員」を配置して
います。
被害者支援員は、被害者の方々からの様々な相談への対応、法廷への案内・
付き添い、事件記録の閲覧、証拠品の還付などの各種手続の手助けをするほか
被害者の方の情況に応じて精神面、生活面、経済面等の支援を行っている関係
機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。
被害者ホットライン TEL/FAX 011-261-9370

組織的犯罪処罰法の改正により、詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は、その犯罪が組織的に行われた場合や、犯罪被害財産が偽名の口座に隠匿されるなどいわゆるマネー・ローンダリングが行われた場合には、刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができることになりました。
このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して「給付資金」として保管し、そこからその事件により被害を受けた方などに給付金を支給する制度が「被害回復給付金制度」です。

これまで、被疑者(捜査機関によって犯罪を犯したとの嫌疑を受けて捜査の対象となっている者)段階での公設弁護人(国選弁護人)制度はなく、起訴されて被告人となった段階で初めて国選弁護を受けることができましたが、平成18年6月から、被疑者段階でも国選弁護を受けることができるようになりました。
情報公開制度
札幌地方検察庁行政文書管理規則
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