被害者等支援制度

最終更新日:2020年10月21日

札幌地方検察庁における被害者支援

 札幌地検では,犯罪の被害者やそのご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため,犯罪被害者への支援にたずさわる「被害者支援員」を配置しています。
 被害者支援員は,被害者の方々からの様々な相談への対応,法廷への案内・付き添い,事件記録の閲覧,証拠品の還付などの各種手続の手助けをするほか,被害者の方の情況に応じて精神面,生活面,経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。

被害者ホットライン  電話/FAX  011-261-9370

被害回復給付金支給制度

 組織的犯罪処罰法の改正により,詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は,その犯罪が組織的に行われた場合や,犯罪被害財産が偽名の口座に隠匿されるなどいわゆるマネー・ローンダリングが行われた場合には,刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができることになりました。
 このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して「給付資金」として保管し,そこからその事件により被害を受けた方などに給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。

被害回復給付金支給制度の説明(法務省)

札幌地方検察庁における給付対象事件

死刑の執行に関する通知制度

 同制度につきましては,法務省ホームページをご覧ください。

 法務省ホームページへ移動する(法務省ホームページへのリンク)。

札幌地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎
電話:011-261-9313(代表)