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すり替え窃取されたキャッシュカードにより現金自動預払機から現金を引き出された事件の犯罪収益に係る被害回復給付金支給手続開始のお知らせ

開始決定年月日:2023年8月10日

開始決定公告内容 (PDF形式 : 84KB)

申請の受付は終了しました。

支給対象となる事件

 氏名不詳者らが、警察等を装って被害者に架電し、キャッシュカードが不正利用されているとの名目で、被害者に準備させたキャッシュカードをすり替え窃取し、同キャッシュカードを使って現金自動預払機から現金を引き出した窃盗事件(詳細については開始決定公告内容を参照してください。)

支給の申請

 上記事件の被害にあった方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし、その内容を官報に掲載して公告しました。本件被害回復給付金の支給を受けるようとする場合には、開始決定公告内容を確認の上、申請期間内に支給の申請をする必要があります。

申請期間

 令和5年8月10日から同年10月10日までの間

申請書類等

○申請に必要な書類(青字部分をクリックするとファイルが開きます。)
 支給の申請に当たっては、次の書類を必ず提出してください。

1 被害回復給付金支給申請書(PDF):サイズA4・両面印刷
 ※ 記載要領(PDF)に基づいて記載してください。

2 本人と確認できる書類の写し
 例)運転免許証、国民健康保険被保険者証等(被保険者等の記号、番号等を覆い隠したもの)などの写し。
   ※ 申請書に記載した氏名や住所が、運転免許証などの確認書類に記載された氏名や住所と異なる場合には、運転免許証などの写しの他に、申請書に記載した氏名や住所が記載されている住民票や戸籍謄本の写し、公共料金の領収書等の写しを提出してください。

3 被害にあった状況がわかる資料の写し
 例)振込明細票の写しなど
 

申請方法

 申請期間内に申請書類を「さいたま地方検察庁被害回復給付金事務担当」に直接提出していただくか、同担当宛てに郵送(当日消印有効)してください。
 ただし、郵送費は、申請人の御負担となります。
 ファックスや電子メールでの申請は受け付けられませんので御了承ください。

 ※ 検察庁に提出された申請書やその他の書類はお返しできません。

御注意

○さいたま地方検察庁などを名乗る架空請求に御注意ください。

○申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません(ただし、申請時の郵送費は、申請人の御負担となります。)。

○申請書類の提出は、さいたま地方検察庁被害回復給付金事務担当でのみ受け付けています。

お問合せ先等

 ~問合せ先・申請書の持参または郵送による提出先~

   〒330-8572
    さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号
        さいたま地方検察庁 被害回復給付金事務担当
        電話(代表) 048-863-2221

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