裁判ってどんなことをしているの?

最終更新日:2016年3月1日

裁判には裁判官・検察官・弁護人や,裁判を受ける人(被告人といいます)が出席します。
      

弁護人 裁判官 検察官
被告人のために,「軽い罰を与えるべきだ。」とか,「被告人は本当は犯人ではない。」ということを主張する。 検察官・被告人・弁護人の意見をよく聞いて,被告人に罰を与えるかどうか,どんな罰をあたえるかを決める。 被告人がどんな罪を犯したかを言って,その証拠を示す。そして,犯罪のやり方や被害の大きさなどから考えて「このくらいの重さの罰がふさわしい。」と意見を言う。

【裁判のようす】【裁判のようす】

佐賀地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒840-0833 佐賀市中の小路5番25号
電話:0952-22-4185(代表)