記者会見等について

最終更新日:2022年4月1日

平成22年5月17日
大阪地方検察庁
 
 大阪地方検察庁は、今後、下記のとおり、司法記者クラブに所属していない一定の記者についても参加することができる記者会見等を開催することとしました。

1 記者会見等の開催

 重大事件の着手・起訴・判決時等の際、必要に応じて、臨時の記者会見を開催します。
 なお、記者会見を行わない場合でも、必要に応じて、発表案件の概要等を記載した公表ペーパーを配付することもあります。 

2 参加対象者

 記者会見等には、司法記者クラブ所属の記者において参加できるほか、下記会員社((1)ないし(6))に所属する記者又は(7)、(8)に該当する記者で、事前に登録手続を了した者において参加できることとします。

 (1) 日本新聞協会会員社
 (2) 日本専門新聞協会会員社
 (3) 日本地方新聞協会会員社
 (4) 日本民間放送連盟会員社
 (5) 日本雑誌協会会員社
 (6) 日本インターネット報道協会会員社
 (7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を有すると認
  められる者
 (8)以上のほか、(1)ないし(7)に該当しない記者で、上記(1)ないし(6)の各会員社が発行
  する媒体に署名記事等を提供するなど、十分な活動実績・実態を有すると認められる者

3 事前登録手続(更新を含む)

 当庁において開催する記者会見等に参加するための事前登録申請を随時受け付けています。※事前登録手続(更新を含む)の詳細

4 記者会見参加規約

 記者会見等に参加するに当たっては、登録申請書記載の当庁記者会見参加規約を遵守願います。

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