「ヤマモト」,「あさひ」等の貸金業者名で営まれたヤミ金融事件に係る被害回復給付金特別支給手続を開始しました。


【支給対象となる事件】


  平成18年1月26日ころから平成20年4月10日ころまでの間に犯人が業として金銭を貸し付け,

  

1 法定の利率(1日当たり0.08%(ただし,平成19年1月20日以降の利息受領について

  は,1日当たり0.3%))を超える割合による利息を受領したもの

  

2 貸付に係る元金及び利息を合わせた金額を定め,これを分割して返済を受けていたもの

  であるが,法定の利率(1日当たり0.3%(利息受領日が平成19年12月14日,平成20

  年2月26日,同年3月17日については,1日当たり0.08%))を超える法定利息相当金

  額を受領し,もって高金利受領の禁止を免れたもの

    (詳細については官報公告を参照してください。)


【支給の申請】


  平成24年1月13日付けで,上記ヤミ金融事件の被害にあわれた方に被害回復給付金を支給する手続である「犯罪被害財産支給手続」を開始する決定をし,同支給手続を行いましたが,なお,残余給付資金が生じたことから,「特別支給手続」を開始する決定をし,その内容を官報に掲載して公告しました。

  本件被害回復給付金の支給を受けるためには,官報公告の内容を確認の上,申請期間内に支給の申請をしていただく必要があります。


【申請期間】


  平成24年4月12日(木)〜平成24年6月11日(月)まで

【持参又は郵送による提出先(申請に関する問い合わせ先)】

  〒553−8512

     大阪市福島区福島1丁目1番60号  

        大阪地方検察庁  被害回復給付金担当

           電話番号(代表)06−4796−2200  (内線3120)


【窓口の受付時間(持参提出の場合)】


  平日午前9時30分〜午後0時 及び 午後1時〜午後5時まで

  (土,日及び祝日等の休日を除く)


【提出書類】


  ・ 申請書(必要事項を記載してください。)

  ・ 被害状況別紙(必要事項を記載してください。)

  ・ 疎明資料(被害を受けたことや被害額を示す資料のコピー,運転免許証のコピーなど)

         

     ※申請書の記載方法や疎明資料の詳細については, 申請書類等 (申請書のダウンロードもこちらからできます)

        及び 被害回復給付金支給制度Q&A (法務省ホームページ)をごらんください。

【ご注意】

◎  法務省や検察庁から,いかなる名目であれお金を請求することは一切ありませんので,法務省や検察庁など

  を名乗る架空請求にはご注意ください。

◎  この支給手続における申請書類の提出は,大阪地方検察庁被害回復給付金担当で受け付けており,住所・

  電話番号は上記  【持参又は郵送による提出先(申請に関するお問い合わせ先)】以外には存在しません。

     なお,本件以外の賃金業者による被害は,この支給手続の対象とはなっていませんのでご注意願います。

>>大阪地検ホームページへ