被害回復給付金特別支給手続のお知らせ
「ワイズ」名義によるヤミ金融事件に関する被害回復給付金の特別支給手続を開始しました。
標記事件において,平成22年3月26日に被害回復給付金支給手続を開始する決定をしましたが,申請期間中に申請がなかったことから,「特別支給手続」を開始する決定をし,同決定内容を官報に公告しました。(「官報公告」へ)
【申請期間】
平成22年8月27日(金)〜平成22年10月26日(火)まで
【持参又は郵送による提出先(申請に関する問い合わせ先)】
〒553−8512
大阪市福島区福島1丁目1番60号
大阪地方検察庁 被害回復給付金担当
電話番号(代表)06−4796−2200 (内線3121)
【窓口の受付時間(持参提出の場合)】
平日午前9時30分〜午後0時 及び 午後1時〜午後5時まで
(土曜日,日曜日及び祝日等の休日を除く。)
【提出書類】
・申請書(必要事項を記載してください。)
・被害状況別紙(必要事項を記載してください。)
・疎明資料(被害を受けたことや被害額を示す資料のコピー,運転免許証のコピーなど)
※申請書の記載方法や疎明資料の詳細については, 申請書等 (申請書のダウンロードもこちらからできます)
及び 被害回復給付金支給制度Q&A (法務省ホームページ)をごらんください。
【ご注意】
◎ 法務省や検察庁から,いかなる名目であれお金を請求することは一切ありませんので,法務省や検察庁など
を名乗る架空請求にはご注意ください。
◎ この支給手続における申請書類の提出は,大阪地方検察庁被害回復給付金担当で受け付けており,住所
・電話番号は上記 【持参又は郵送による提出先(申請に関するお問い合わせ先)】以外には存在しません。
なお,本件以外の賃金業者による被害は,この支給手続の対象とはなっていませんのでご注意願います。