定例記者会見等に参加するための事前登録について

最終更新日:2021年1月12日

1 事前登録対象者等

 当庁の定例記者会見等に参加するためには事前の登録を必要とします。
 この事前登録は,下記(1)ないし(6)の会員社(以下「各会員社」という。)に所属する記者又は(7),(8)に該当する記者において行うことができます。
(1)日本新聞協会会員社
(2)日本専門新聞協会会員社
(3)日本地方新聞協会会員社
(4)日本民間放送連盟会員社
(5)日本雑誌協会会員社
(6)日本インターネット報道協会会員社
(7)外務省が発行する外国記者登録証の保持者で,十分な活動実績・実態を有すると認められる者
(8)以上のほか,(1)ないし(7)に該当しない記者で,上記の各会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど,十分な活動実績・実態を有すると認められる者
 なお,各会員社に所属する記者の事前登録は,1社につき3名までとさせていただきます。
 また,記者会見場の収容可能人員に限りがあることから,記者会見への参加希望者が多数の場合には,事前登録した記者であっても,抽選又は受付順等の適宜の方法で参加人員を限らせていただくことがありますので,あらかじめ御了承ください。

2 申請方法

(1)申請者は以下の書類の全てを郵送にて,岡山地方検察庁検察広報官宛てに提出してください。(既に他の検察庁へ登録済みの記者を除く。)
ア 登録申請書
イ 各会員社に所属する記者については,顔写真が添付された記者証又は社員証等の写し,上記1(7)に該当する記者については,外国記者登録証の写し,また,同(8)に該当する記者については,身分(氏名及び生年月日)を証明できるものの写し(いずれもカラーコピーでお願いします。)。
 なお,上記各証明書に顔写真が添付されてない場合又はその写しの顔写真が鮮明でない場合は,各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付。
ウ 同(7)に該当するとして申請する記者は,下記(ア)に掲げるもの,同(8)に該当するとして申請する記者は,下記(ア)及び(イ)に掲げるもの
 (ア)直近3箇月において執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(少なくとも毎月当たり1記事,計3記事以上)の写し
 (イ)記者としての十分な活動実績・実態を有していることについて,当該記者が署名記事等を提供している各会員社において発行した証明書
    なお,証明書については,各会員社の押印は不要です。
    ただし,真正な書類であることを確認するため,証明書が,各会員社から申請者へ送付されたことが分かるメール画面等を印刷したものや,各会員社から申請者へ郵送された際の封筒等の写しを添付してください。
(2)既に他の検察庁へ登録済みの記者については,前記(1)ア,イの書類を郵送にて,岡山地方検察庁検察広報官宛てに提出してください。
 なお,必要に応じて,別途必要書類の提出を求める場合がありますので,御承知おき願います。
(3)事前登録の申請は随時受け付けます。

登録申請書 (PDF形式 : 132KB)

証明書(ひな形) (PDF形式 : 21KB)

3 登録手続完了のお知らせ

 上記登録申請を行ったものの,登録対象者として認められなかった方には,登録申請後1箇月以内にその旨お知らせします。
 なお,登録の有効期限は,翌年度6月末日までとします。

4 連絡用メールアドレスの登録

 臨時記者会見については,適宜その旨を通知することとしますが,各会員社に所属する記者については,当該会員社宛てに,上記1(7)及び(8)に該当する記者については,当該各記者宛てに,原則としてメールでお知らせする予定です。
 ついては,各会員社は,各社使用の特定のメールアドレスを,同(7)及び(8)に該当する記者は,自己使用の特定のメールアドレスを登録していただく必要があります。
 その手続については,登録が認められた方に後日お知らせします。

5 登録の更新手続について

 当庁において登録していただいた記者につきましては,翌年度6月頃に登録の更新手続が必要となります。
 更新手続の詳細につきましては,おって,御連絡します。

6 記者会見等への参加手続

 記者会見等の具体的な参加手続については,おって,適宜の方法でお知らせします。

7 登録申請書郵送及び問合せ先

〒700-0807
 岡山市北区南方1-8-1
 岡山地方検察庁検察広報官宛て
 電話番号086-224-5943
 (メール・FAXでの問合せには応じておりません。)

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岡山地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒700-0807 岡山市北区南方1丁目8番1号
電話:086-224-5651(代表)