被害回復給付金支給制度

最終更新日:2015年7月7日

被害回復給付金支給制度の概要

 組織犯罪処罰法の改正により,詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は,その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合には,刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。
 このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して「給付資金」として保管し,その中からその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度です。

 制度の詳細、申請・支給手続き,被害回復給付金支給手続一覧(全庁分)等は下記リンク先を参照してください。

被害回復給付金支給制度(検察庁)

被害回復給付金支給手続一覧(当庁分)

 支給手続を行っている事件は、次のとおりです。なお被害回復給付金支給制度は,被害者支援行政機関・団体等外部リンク集の「犯罪被害者の方々へ(法務省)」にも記載があります。

被害回復給付金支給手続一覧(当庁分)

被害者支援行政機関・団体等外部リンク集

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