組織犯罪処罰法の改正により、詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は、その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合には、刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。
このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して「給付資金」として保管し、その中からその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度です。
制度の詳細、申請・支給手続き、被害回復給付金支給手続一覧(全庁分)等は下記リンク先を参照してください。






