裁判員制度

最終更新日:2017年8月16日

 裁判員制度とは、国民のみなさんから選ばれる裁判員が、刑事裁判に参加する制度です。
 6人の裁判員と3人の裁判官が、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするかを判断します。
 この制度は、平成21年5月21日にスタートしました。

裁判員裁判の公判日程

 大分地方裁判所における裁判員裁判の公判日程は、「広報」ページへ

対象事件

 裁判員が参加する事件として、代表的な例をあげると、次のような場合があります。

  1. 人を殺した場合(殺人)
  2. 強盗が、人にけがをさせ、あるいは、死亡させた場合(強盗致死傷)
  3. 人にけがをさせ、その結果、死亡させた場合(傷害致死)
  4. ひどく酒に酔った状態で、自動車を運転して人をひき、死亡させた場合(危険運転致死)
  5. 人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火)
  6. 身の代金を取る目的で、人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
  7. 子供に食事を与えず、放置して、死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)
  8. 財産上の利益を得る目的で覚せい剤を密輸入した場合(覚せい剤取締法違反)

裁判員の選任手続

 選挙人名簿をもとに裁判員候補者名簿を作成し、この中から、1つの事件ごとに、裁判所における選任手続により選ばれます。

1.裁判員候補者名簿の作成

 選挙人名簿をもとに、翌年の裁判員候補者となる人をくじで選び、地方裁判所ごとに裁判員候補者名簿を作成します。(前年11月ころまで)

2.候補者への通知

 毎年11月ころに、翌年の裁判員候補者名簿に登録されたことの通知が届きます。
 この通知には、「調査票」が同封されており、明らかに裁判員になることができない事由の有無や、1年間を通じて辞退することができる事由がある場合の辞退希望の有無などを回答するものです。
 この段階では、裁判所に出向いていただく必要はありません。

3.事件ごとに名簿の中からくじで選定

 事件ごとに、裁判員候補者名簿の中から、くじで裁判員候補者を選びます。
 くじで選ばれる人数は、事件ごとに異なります。

4.選任手続期日のお知らせ(呼出状)・質問票の送付

 くじで選ばれた裁判員候補者に選任手続期日のお知らせ(呼出状)が送付され、その際、「質問票」が同封されます。
 質問票に基づいて辞退が認められた人は、裁判所に行く必要がなくなります。

5.選任手続

 選任手続期日のお知らせ(呼出状)を受け取った裁判員候補者は、選任手続の当日、裁判所において選任手続に参加していただくことになります。裁判長から、不公平は裁判をするおそれの有無、辞退希望の有無・理由などについて質問をされます。
 この手続は、候補者のプライバシーを保護するため、非公開となっています。

6.裁判員の選任

 最終的に裁判員6人(必要な場合には補充裁判員も選任)がくじで選ばれます。多くの場合、半日で選任手続は終了します。
 裁判員や補充裁判員に選ばれなかった方は、ここですべての手続が終了になります。

裁判員の役割

 国民のみなさんが参加することによって、ひとりひとりの感覚や経験による新鮮で多様な視点が裁判にもたらされます。

1.審理(公判に出席する)

 裁判員は、裁判官と一緒に審理に立ち会います。(公開)
 公判では、証拠として提出された物や書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われます。裁判員から、証人等に質問することもできます。

2.評議

 裁判員は、裁判官と一緒に、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合、どのような刑にするかを議論し、決定します。
 これは、非公開となっています。

3.判決

 裁判員は、裁判長が行う判決宣告に立ち会い、その職務を終えます。

本ページに関連する情報

裁判員制度に関する法務省ウェブサイト

裁判員制度に関する最高裁判所ウェブサイト

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