事前登録手続について

最終更新日:2022年6月13日

1 事前登録対象者等

 当庁の定例記者会見等に参加するためには事前の登録を必要とします。
 この事前登録は、下記(1)ないし(6)の会員社(以下「各会員社」という。)に所属する記者又は(7)、(8)に該当する記者において行うことができます。
(1) 日本新聞協会会員社
(2) 日本専門新聞協会会員社
(3) 日本地方新聞協会会員社
(4) 日本民間放送連盟会員社
(5) 日本雑誌協会会員社
(6) 日本インターネット報道協会会員社
(7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
(8) 以上のほか、(1)ないし(7)に該当しない記者で、上記の各会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
 なお、各会員社に所属する記者の事前登録は、1社につき3名までとさせていただきます。
 また、記者会見場の収容可能人員に限りがあることから、記者会見への参加希望者が多数の場合には、事前登録した記者であっても、抽選又は受付順等の適宜の方法で参加人員を限らせていただくことがありますので、あらかじめ御了承ください。  

2 申請方法

 申請者は以下の書類の全てを郵送にて、大分地方検察庁捜査官室に提出してください。

(1) 登録申請書
(2) 各会員社に所属する記者については、顔写真が添付された記者証又は社員証等の写し、上記1(7)に該当する記者については、外国記者登録証の写し、また、同(8)に該当する記者については、身分(氏名及び生年月日)を証明できるものの写し(いずれもカラーコピーでお願いします。)。
 なお、上記各証明書に顔写真が添付されてない場合又はその写しの顔写真が鮮明でない場合は、各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付。
(3) 同(7)に該当するとして申請する記者は、下記アに掲げるもの、同(8)に該当するとして申請する記者は、下記ア及びイに掲げるもの
 ア 直近3か月以内において執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(少なくとも毎月当たり1記事、計3記事以上)の写し
 イ 記者としての十分な活動実績・実態を有していることについて、当該記者が署名記事等を提供している各会員社において発行した証明書
本年度(令和5年度)の事前登録受付は終了しました。
 

3 登録手続完了のお知らせ

 上記登録申請を行ったものの、登録対象者として認められなかった方には、上記申請期限の日の翌日から起算して10日以内に発送する郵便で、その旨お知らせします(登録者にはお知らせしません。)。

4 連絡用電子メールアドレスの登録

  臨時記者会見については、通常、開催のおおむね1時間前にその旨を通知することとしますが、各会員社に所属する記者については、当該会員社宛てに、上記1(7)及び(8)に該当する記者については、当該各記者宛てに、原則として電子メールでお知らせする予定です。
 つきましては、各会員社は、各社使用の特定の電子メールアドレスを、同(7)及び(8)に該当する記者は、自己使用の特定の電子メールアドレスを登録していただく必要があります。その手続については、登録が認められた方に後日お知らせします。

5 登録の更新手続について

 当庁に登録された記者につきましては、毎年5月頃に登録の更新手続が必要となります。

6 記者会見等への参加手続

 記者会見への具体的な参加手続等については、おって、当庁ホームページ等適宜の方法でお知らせします。

7 登録申請書郵送及び問合せ先

〒870-8510 大分市荷揚町7-5
大分地方検察庁 捜査官室
 電話097-534-4100 内線1824
 (電子メール・FAXでの問い合わせには応じておりません。)

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大分地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒870-8510 大分市荷揚町7番5号
電話:097-534-4100(代表)