※被害回復給付金支給申請手続終了のお知らせ※
 
 Yahoo!(ヤフー)の担当者を装った架空請求事件に係る犯罪被害財産支給手続は,平成22年12月2日から平成23年1月31日までの申請期間をもちまして,受付を終了いたしました。
 
1 申請された方へ
  申請された方につきましては,申請内容を順次審査させていただいた上,審査の結果(裁定)を郵便にてお知らせします。
  なお,審査にはお時間をいただくことが予想されますが,あらかじめご了承ください。
  また,審査に当たって,申請書の記載の訂正や追加資料の提出をお願いしたり,被害状況についてお問い合わせさせていただく場合があります。
 
2 一般承継人(相続人等)による申請について
  支給申請期間内に申請をした被害者について,検察官の裁定が確定する前に一般承継(相続等)があった場合には,その被害者の一般承継人(相続人等)は,支給の申請の受付が終了した後であっても,その一般承継の日から60日以内に限り,支給の申請を行うことができます。
 ※ 検察官の裁定が確定する前に被害者について一般承継(相続等)があった場合には,被害者の行った支給の申請は無効となりますので,一般承継人(相続人等)が支給を受けるためには,一般承継人(相続人等)が改めて支給の申請を行う必要があります。
 ※ 一般承継人(相続人等)が支給の申請をすることができるのは,被害者が支給申請期間内に申請をしていた場合に限られます。
 ※ 申請には,申請書のほか,被害者との関係を明らかにする疎明資料などの提出が必要となりますので,詳しいことは下記問い合わせ先にご連絡ください。
 (問い合わせ先等)
   〒870-8510 大分市荷揚町7番5号
        大分地方検察庁 被害回復事務担当 
        電話番号 097-534-8390(専用回線)
       受付時間 
         午前9時から正午まで,午後1時から午後5時まで
        (土・日,祝祭日を除く)
 
   ・申請書の記載や疎明資料はこちらをクリック→申請書等
   ・官報公告の内容はこちらをクリック→官報公告
 
 ご注意
  ・ 申請期限経過後の申請については,支給を受けられません。
  ・ 支給対象となった方々の被害額の合計が,今回の給付資金759万9,896円から費用を差し引いた額を上回る場合には,それぞれの被害額に応じた金額(被害総額に占めるそれぞれの被害額の割合に応じた額)しか支給できないこととなります。また,今回,支給の対象にならないと判断された場合には,支給を受けられないこととなります。あらかじめご了承下さい。
  ・ 申請書を提出した後,氏名,住所などに変更があった場合は,速やかに,変更前と変更後の氏名,住所などを記載した書面を,その変更内容を確認することができる資料(住民票,戸籍謄本,氏名,住所などが記載された公共料金の領収証などの書類の写しです。)を添えて,大分地方検察庁に提出してください。
  ・ 検察庁などを名乗る架空請求に十分ご注意ください。
  ・ 申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません。
    (申請のために必要な郵便切手代などは各申請人においてご負担ください)
  ・ 申請書類の提出は,大分地方検察庁でのみ受け付けております。
  ・ よくあるご質問については法務省ホームページの被害回復給付金支給制度Q&Aをご覧ください。