裁判員制度とは,国民の皆さんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい,被告人が有罪か
どうか,有罪の場合はどのような刑にするかを,裁判官と一緒に決めてもらう制度です。
| ア | 人を殺した事件 (殺人) |
| イ | 強盗が,人にけがをさせ,あるいは,死亡させた事件 (強盗致死傷) |
| ウ | 人にけがをさせ,その結果,死亡させた事件 (傷害致死) |
| エ | ひどく酒に酔った状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させた事件 (危険運転致死) |
| オ | 人が住んでいる家に放火した事件 (現住建造物等放火) |
| カ | 身代金を取る目的で,人を誘拐した事件 (身代金目的誘拐) |
| キ | 子供に食事を与えず,放置して,死亡させた事件 (保護責任者遺棄致死) |





| 番 号 |
対象事件 | 起訴罪名 | 起訴年月日(平成) | 事件の概要 |
| 1 | 長岡市内における放火事件 | 現住建造物等放火 | 23年11月15日 | 長岡市内の住居兼店舗に放火して全焼させた事件 |
| 2 | 魚沼市内における実母に対する傷害致死事件 | 傷害致死 | 23年12月 2日 | 魚沼市内の実母方において,同人の顔面等を鈍器で打撲するなどの暴行を加えて死亡させた事件 |
| 3 | 新発田市内における実父に対する傷害致死事件 | 傷害致死 | 23年12月 2日 | 新発田市内の実父方において,同人に対し,顔面を殴打,腹部を多数回踏みつけるなどの暴行を加えて死亡させた事件 |
| 4 | 見附市内における妻に対する殺人事件 | 殺 人 | 24年 4月11日 | 見附市内の被告人方において,妻に対し,殺意をもって,その頸部をパーカーのひもで締め付け死亡させた事件 |
(平成24年4月11日現在)
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