被害者支援員被害者ホットライン被害者支援制度被害回復給付金支給制度

 突然あなたの身に降りかかった犯罪の被害にどうしたらいいのか、刑事手続きは今後どうなっていくのかなどの不安を感じても、誰に相談をしていいのか分からないこともあるのではないかと思います。
 検察庁では、被害者の方が気軽に被害相談や事件に関する問い合わせを行えるように、専用電話として「被害者ホットライン」を設けています。
「被害者ホットライン」は、電話だけでなく、ファクシミリでの利用も可能となっています。
 夜間や休日の場合でも留守番電話やファックスでの利用が可能となっていますので、ご利用ください。

奈良地方検察庁
 被害者ホットライン
電 話 0742-27-6861
    
(土・日・祝を除く午前8時30分から午後5時まで)
FAX 0742-27-6861
(24時間受付) 

 誰しも、自分や家族が、犯罪により被害を受けることになるとは思ってもいないはずです。
 それがある日被害者になり、突然の出来事にとまどっている方々に対しても、捜査のために必要なとにきは事情聴取に応じていただいたり、裁判で証人として証言していただくなどのご協力をお願いすることがあります。
 検察庁では、被害者やご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため、犯罪被害者への支援にたずさわる「被害者支援員」を配置しています。
 被害者支援員は
 ・被害者の方々からの様々な相談への対応
 ・法廷への案内、付添い
 ・事件記録の閲覧
 ・証拠品の返還
などの各種手続の手助けをするほか、被害者の方々の状況に応じて精神面、生活面、経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。
 
 被害者支援の詳しい情報についてはこちらからどうぞ
被 害 者 支 援

被害者支援員
 組織犯罪処罰法の改正により,詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は,その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合には,刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。
 このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」(※)を金銭化して「給付資金」として保管し,そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が
「被害回復給付金支給制度」です。
 ※ 外国の裁判等によりはく奪された「犯罪被害財産」を我が国が譲り受けた場合も同様です。

  被害回復給付金支給制度の詳しい情報や支給手続事件一覧についてはこちらからどうぞ

  被害回復給付金支給制度Q&A
被害者ホットライン
被害者支援制度

Q 検察庁に相談するには、どうしたらよいのですか。
Q 相談はしたいのですが、今は被害者ホットラインに電話する勇気がありません。
  ファックスで相談することはできますか。
Q 検察庁ではどんな相談に応じてくれるのですか。
Q 検察庁に相談した内容など、個人の秘密は守られるのですか。
Q 検察庁以外の相談先も紹介してもらえるのですか。
Q 裁判を傍聴してもよく分からなかったのですが、裁判の手続について教えてもらうことはできるのですか。
Q 被害を受けたことを供述したり、法廷で証言したりすることで、犯人から仕返しされたりしないか心配なのですが。

1.検察庁と刑事手続の流れ
2.被害者支援のための一般的制度
3.捜査段階での被害者支援
4.公判段階での被害者支援
5.少年審判に関連する被害者支援
6.心神喪失者等医療観察法の審判段階での被害者支援
7.裁判後の段階での被害者支援
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被害回復給付金支援制度
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〒 630-8213
所 在 地 奈良市登大路町1番地1 
電話番号 0742−27−6821(代表)

犯罪被害者の方々へ
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