那覇地方検察庁では,「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」(平成26年10月14日閣議決定)V4(1)記載の特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われていないと思われる場合における通報窓口を企画調査課に設置しています。
最終更新日:2019年2月26日
那覇地方検察庁では,「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」(平成26年10月14日閣議決定)V4(1)記載の特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われていないと思われる場合における通報窓口を企画調査課に設置しています。
任意の様式による郵送又はメール等をご利用ください。
【窓口】
〒900-8578
那覇市樋川1丁目15番15号
那覇地方検察庁企画調査課 特定秘密通報窓口
【メール】
42-tokuteihi@ppo.moj.go.jp
【電話】
098-835-9200(代表)
※電話交換手に対し,特定秘密保護法の那覇地方検察庁通報窓口(企画調査課)へ取り次ぐようお伝えください。
※電話による通報の受付時間は,平日の午前8時30分から午後5時まで(午後0時から午後1時までの間は除く)です。
通報者を特定させることとなる情報その他の通報に関する秘密は守られます。
通報により知り得た個人情報の内容を正当な理由なく他人に知らせ,又は不当な目的に利用することはありません。
通報したことを理由として不利益な取扱いをすることはありません。
(1) 通報するときは,特定秘密である情報を通報窓口に漏らさないように十分注意してください。
(2) 受け付けることができる内容は,検察庁が「特定秘密の指定及びその解除又は特定行政文書ファイル等の管理が特定秘密保護法等に従って行われていないと思われる場合」についてであり,特定秘密保護法一般に関するご意見やご質問を受け付けるものではありません。
(3) メールによる通報の場合は次の点にご留意ください。