裁判員制度とは,国民の皆さんが裁判員として刑事裁判に参加し,被告人が有罪か無罪か,有罪の場合はどのような刑にするかを裁判官と一緒に決める「国民の司法参加」を実現する制度です。
裁判が身近になり,国民の皆さんの司法に対する理解と信頼が深まることが期待されています。
最終更新日:2015年3月20日
裁判員制度とは,国民の皆さんが裁判員として刑事裁判に参加し,被告人が有罪か無罪か,有罪の場合はどのような刑にするかを裁判官と一緒に決める「国民の司法参加」を実現する制度です。
裁判が身近になり,国民の皆さんの司法に対する理解と信頼が深まることが期待されています。
証拠として提出された物や書類を取り調べたり,被告人や証人の話を聞いたりします。
また,裁判員から被告人や証人等に質問することができます。
証拠を調べ終えた後,裁判官と一緒に話し合い(評議),被告人が有罪か無罪か,有罪だとしたらどのような刑にするべきかを決めます(評決)。
評決内容が決まると,裁判長が判決を宣告し,判決の宣告により裁判員としての仕事は終わります。
選挙権のある人の中から,翌年の裁判員候補者となる人を毎年くじで選び,裁判員候補者名簿を作ります。
裁判員候補者名簿に名前が載った方には,毎年11月ころまでに「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」が届きます。
その後,事件ごとに,裁判員候補者名簿の中から,くじで50名から100名程度の裁判員候補者が選ばれ,裁判官との面接などを経て,最終的に6名の裁判員が決定されます。
《裁判員選任を装った悪質行為にご注意ください。》
県内の裁判員制度関連情報(名古屋地方裁判所)の「開廷情報」をご覧ください