被害回復給付金支給申請手続について
〜通信講座助成金返還訴訟回避のための手続費用の名目で金銭を送らせた架空請求詐欺事件〜
H O M E (被害回復給付金支給制度へ)
官 報 公 告 (犯罪被害財産支給手続開始決定)

本件詐欺事件に係る被害回復給付金の申請の受付は終了しました

 本件詐欺事件の被害回復給付金の支給の申請については,平成23年8月22日から同年10月21日(東日本大震災による特別措置法に基づく申請期間延長措置の対象者については平成24年1月4日)までの申請期間をもちまして,受付を終了いたしました。
                                        

H O M E (名古屋地方検察庁トップへ)
               〜ご注意ください〜
◆ 検察庁や法務省などを名乗る架空請求にご注意ください。
◆ この支給手続に関して,検察庁やその他機関から,手数料などの金銭を請求することやATMの操作を
 依頼することはありません。
◆ この支給手続に関する申請書類の提出先は,名古屋地方検察庁被害回復事務担当のみで受け付け
 ており,住所・電話番号は,上記【申請先・お問い合わせ先】以外には存在しません。
◆ この支給手続に関して,お手元に不審な通知書等が届いたり,ご心配・ご不明な点があるときは,上記
 【申請先・お問い合わせ先】までご連絡ください。

【受付時間】

〒460−8523
名古屋市中区三の丸4丁目3番1号
 名古屋地方検察庁 被害回復事務担当
  電話番号:052−951−3151

9時30分から12時00分まで,13時00分から17時00分まで
(土・日及び祝日等の休日を除く)

【申請先・お問い合わせ先】

被害回復給付金支給制度Q&A
 ただし,支給申請期間内に申請をした被害者について,検察官の裁定が確定する前に一般承継(相続等)があった場合には,その被害者の一般承継人は,支給の申請の受付が終了した後であっても,その一般承継の日から60日以内に限り,支給の申請を行うことができます。
※ 検察官の裁定が確定する前に被害者について一般承継があった場合には,被害者の行った支給の申請は無効となり
 ますので,一般承継人が支給を受けるためには,一般承継人が改めて支給の申請を行う必要があります。
※ 一般承継人が支給の申請をすることができるのは,被害者が支給申請期間内に申請をしていた場合に限られます。
※ 申請には,申請書のほか,被害者との関係を明らかにする疎明資料などの提出が必要となりますので,詳しいことは
 下記【申請先・お問い合わせ先】にご連絡ください。