
検察庁の組織
検察庁には,最高検察庁・高等検察庁・地方検察庁・区検察庁の4種類があり,裁判所に対応して置かれています。
最高検察庁 1庁
最高裁判所に対応する検察庁で,東京に1か所だけあります。
高等検察庁 8庁
高等裁判所に対応する検察庁で,東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松の8か所にあります。
地方検察庁 50庁(支部203庁)
地方裁判所・家庭裁判所に対応する検察庁で,各都道府県庁所在地と北海道の函館・旭川・釧路を加えた50か所にあります。
区検察庁 438庁
簡易裁判所に対応する検察庁で全国438か所にあります。
長崎地方検察庁の組織
長崎地方検察庁の他に,地方検察庁の「支部」は7庁あり,大村支部,島原支部,佐世保支部,平戸支部,壱岐支部,五島支部及び厳原支部があります。
また,区検察庁は11庁あり,長崎区検察庁,大村区検察庁,諫早区検察庁,島原区検察庁,佐世保区検察庁,平戸区検察庁,壱岐区検察庁,五島区検察庁,新上五島区検察庁,厳原区検察庁及び上県区検察庁があります。
長崎地方検察庁の機構
長崎地方検察庁の仕事
検察庁では,検察官や検察事務官が働いています。
検察官は,警察などから送致を受けた事件,検察官に直接告訴・告発のあった事件及び検察官が認知した事件について,被害者・目撃者などから事情を聞いたり,被疑者(犯罪を犯した疑いがあり,捜査の対象とされている者)を取り調べるなどの捜査を行った上で,裁判所に起訴(少年事件については,家庭裁判所に事件を送致すること)するかどうかを決めます。なお,検察官には,起訴できる事件でも被疑者の性格・年齢・境遇及び犯罪の軽重・情状などによっては起訴しない(起訴猶予)こともあります。起訴処分には,法廷で裁判が開かれる公判請求と,これを開かずに書類審査で刑(罰金・科料のみ)が言い渡される略式命令請求があります。検察官は,公判請求した事件の裁判に立ち会い,裁判所に証拠の取調べを請求したり,証人尋問を行ったりして被告人(起訴された被疑者)が犯罪を行ったことなどを証明します。
検察事務官は,検察官の指揮を受けて犯罪の捜査,逮捕状による逮捕,罰金の徴収などの事務を行うほか,総務・会計などの事務を行っています。
窓口案内
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

罰金等の納付に関する問い合わせ先
長崎地方検察庁徴収担当
電話 095−822−4267(代表)

刑事事件記録の閲覧に関する問い合わせ先
長崎地方検察庁記録担当
電話 095−822−4267(代表)

情報公開申請手続きに関する問い合わせ先
長崎地方検察庁企画調査課
電話 095−822−4269

長崎地方検察庁被害者ホットライン
長崎地方検察庁被害者支援室
電話 095−822−4477
