| 裁判員制度について | ||
平成21年(2009年)5月21日から裁判員制度が始まりました。
平成21年5月21日以降に,裁判所に裁判を求めた(起訴)殺人や強盗致傷などの事件が裁判員の参加する裁判になります。
具体的には,同日以降に起訴された事件が公判前整理手続に付され,裁判が数日で終わるように事件の争点を明確にした後,裁判員候補者の皆さんに呼出状等の発送が行われます。そして,呼出状発送から6週間以上の期間が経過した後,裁判員の参加する裁判が行われることになります。
裁判員の参加する裁判が行われる場所は,現在のところ,長崎県内では,長崎地方裁判所の1か所のみとなっています。長崎県内にお住まいの方は,長崎地方裁判所本庁にお越しいただくことになります。