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 誰しも,自分や家族が,犯罪により被害を受けることになるとは思ってもいないはずです。
 また,突然あなたの身に降りかかった犯罪の被害にどうしたらいいか,刑事手続はどうなっていくかなどの不安を感じても,誰に相談をしていいのか分からないことがあるのではないかと思います。
  そこで,被害者やそのご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため,犯罪被害者の方々への支援としてたずさわる「被害者支援員」を全国の地方検察庁に配置しています。
  被害者支援員は,被害者の方々からの様々な相談への対応,法廷への案内・付添い,刑事確定訴訟記録の閲覧,証拠品の返還など各種手続の手助けをするほか,被害者の方の状況に応じて精神面,生活面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動も行います。 


受付時間

土・日・祝休日を除く午前9時から午後5時15分まで

面談等希望の方は,被害者ホットラインの電話まで連絡をお願いします


 長崎地方検察庁被害者ホットライン

    電話・FAX 095−822−4477

   被害者の方が検察庁へ気軽に問い合わせを行える専用電話です。   




 被害回復給付金支給制度

 平成18年12月1日から,「振り込め詐欺」や「ヤミ金融」など組織的に犯罪が行われた場合やいわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合などの一定の条件を満たす犯罪が行われた場合には,犯人が得た財産(犯罪被害財産)を刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。

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