被害回復給付金支給制度

最終更新日:2021年1月18日

被害回復給付金支給制度とは

 組織的犯罪処罰法の規定に基づき,詐欺罪や高利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は,その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合には,刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができます。
 このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して「給付資金」として保管し,そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。
 なお,制度の詳細は,法務省ホームページの「被害回復給付金支給制度Q&A」を,全国の支給手続開始事件は,最高検察庁ホームページの「被害回復給付金支給制度」をご覧ください。

盛岡地方検察庁における支給手続中等の事件

出資金等名下詐欺事件(盛岡地方検察庁令和元年1号事件)の被害回復給付金支給手続終了のお知らせ

 令和3年1月18日をもちまして,全ての手続を終了いたしました。

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