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事前登録手続について

最終更新日:2020年10月14日

1 事前登録対象者等

 当庁の定例記者会見等に参加するためには事前の登録を必要とします。
 この事前登録は,下記の➀ないし➅の会員社(以下「各会員社」という。)に所属する記者又は➆,➇に該当する記者において行うことができます。
➀ 日本新聞協会会員社
➁ 日本専門新聞協会会員社
➂ 日本地方新聞協会会員社
➃ 日本民間放送連盟会員社
➄ 日本雑誌協会会員社
➅ 日本インターネット報道協会会員社
➆ 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で,十分な活動実績・実態を有すると認め
 られる者
➇ 以上のほか,➀ないし➆に該当しない記者で,上記の各会員社が発行する媒体に署
 名記事等を提供するなど,十分な活動実績・実態を有すると認められる者

 なお,各会員社に所属する記者の事前登録は,1社につき3名までとさせていただきます。
 また,記者会見場の収容可能人員に限りがあることから,記者会見への参加希望者が多数の場合には,事前登録した記者であっても,抽選又は受付順等の適宜の方法で参加人員を限らせていただくことがありますので,あらかじめご了承ください。

2 申請方法

 申請者は,以下の書類のすべてを郵送にて,盛岡地方検察庁企画調査課あてに提出してください。
 ア 登録申請書
 イ 前記各会員社に所属する記者については,顔写真が添付された記者証又は社員証の
  写し,上記1➆に該当する記者については,外国記者登録証の写し,また,同➇に該
  当する記者については,身分(氏名及び生年月日)を証明できるものの写し(いずれ
  もカラーコピーでお願いします。)。
   なお,上記各証明書に顔写真が添付されていない場合又はその写しの顔写真が鮮明
  でない場合は,各証明書に加えて顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付。
 ウ  同➆に該当するとして申請する記者は,下記(ア)に掲げるもの,同➇に該当する
  として申請する記者は,下記(ア)及び(イ)に掲げるもの
  (ア) 直近3か月において執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(少なくとも
     毎月当たり1記事,計3記事以上)の写し
  (イ) 記者としての十分な活動実績・実態を有していることについて,当該記者が署
     名記事等を提供している各会員社において発行した証明書
 ただし,既に他の検察庁へ登録済の記者については,前記ウの書類の提出は必要ありませんが,別途書類の提出を求めることがあります。
 エ 本事前登録の申請は、随時受け付けます。

登録申請書 (Excel形式 : 34KB)

証明書ひな形 (Word形式 : 52KB)

3 登録申請結果のお知らせ

 登録申請の結果については,郵便でお知らせします。

4 記者会見等への参加手続

 記者会見等への具体的な参加手続等については,おって,適宜の方法でお知らせします。

5 登録申請書の郵送先及び問い合わせ先

 〒020-0023
 岩手県盛岡市内丸8番20号
 盛岡地方検察企画調査課 検察広報官あて
 電話 019-622-6198 内線228
 (メール・FAXでの問い合わせには応じておりません。)

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