被害者支援員制度

最終更新日:2023年2月22日

被害者支援員制度とは

 誰しも、自分や家族が犯罪により被害を受けることになるとは、日頃、思ってはいないはずです。
 それが、ある日被害者になり、突然の出来事に戸惑っている方々に対しても、捜査のために必要なときには事情聴取に応じていただいたり、公判で証人として証言していただくなどのご協力をお願いしなければなりません。
 また、突然あなたの身に降りかかった犯罪の被害にどうしたらいいのか、刑事手続はどうなっていくのかなどの不安を感じても、誰に相談をしていいのか分からないこともあると思います。
 そこで、被害者やその遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるために、犯罪被害者への支援活動に専従する「被害者支援員」が全国の地方検察庁に配置されました。

被害者支援員が行う支援活動

 被害者支援員は、被害者の方々からの各種相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の還付などの各種手続きの援助のほか、被害者の方の状況に応じて精神面・生活面・経済面などの支援を行っている関係機関や団体を紹介するなどの支援活動を行っています。
 支援員イラスト

盛岡地方検察庁の被害者支援制度

 『被害者ホットライン』にお電話していただければ、被害者支援員が対応いたします。直接会って相談したいという場合も、まずは電話で内容をご相談ください。また、電話での相談はちょっと難しいという方は、ファックスをお送りください。 
 

  盛岡地方検察庁『被害者ホットライン』
電話&FAX 019-622-6236

受付時間 年末年始及び土日祝日を除く午前9時~午後5時
※伝言及びFAXでの受付は、夜間・休日でも可能です。

 被害者支援の活動の詳細については、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/)内の「犯罪被害者の方々へ」で紹介されています。

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〒020-0023 盛岡市内丸8番20号
電話:019-622-6195(代表)