記者会見の要領

最終更新日:2024年4月1日

松山地方検察庁における記者会見等について

松山地方検察庁は、下記のとおり、司法記者クラブに所属していない一定の記者についても参加することができる定例記者会見等を開催しています。

参加を希望される記者の方は、事前登録の手続きをお取りください。
 

1 定例記者会見等の開催

(1) 定例記者会見
     週に1回程度(原則として同一の曜日の同一時間帯)、定例の記者会見を開催します。
(2) 臨時記者会見
     重大事件の着手・処理等の際、必要に応じて、臨時の記者会見を開催します。

     なお、記者会見を行わない場合でも、必要に応じて、発表案件の概要等を記載した公表ペーパーを配布することもあ
    ります。

2 参加対象者

定例記者会見等には、愛媛司法記者クラブ所属の記者ほか、下記会員社((1)ないし(6))に所属する記者及び(7)、(8)に該当する記者で、盗聴の記者会見参加規約を遵守することに同意して事前に登録手続きを了した者において参加できることとします。

 ・(1) 日本新聞協会会員社
 ・(2) 日本専門新聞協会会員社
 ・(3) 日本地方新聞協会会員社
 ・(4) 日本民間放送連盟会員社
 ・(5) 日本雑誌協会会員社
 ・(6) 日本インターネット報道協会会員社
 ・(7) 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
 ・(8) 以上のほか、(1)ないし(7)に該当しない記者で、上記(1)ないし(6)の会員社が発行する媒体に署名記事
              等を提供するなど、記者として十分な活動実績・実態を有すると認められる者

3 定例記者会見等の開催要領及び事前登録手続き

定例記者会見等の開催要領等の詳細は、事前登録手続終了後、別途お知らせします。
 

4 記者会見参加規約

 ・(1) 当庁に来庁している事件関係者の方々のプライバシーを保護する必要があるため、記者会見場以外には絶対に立ち入
       らず、また、これら関係者のプライバシーを侵害するような行為には及ばない。
 ・(2) 記者会見場ははもとより、庁舎内の行動に当たっては職員の指示に従う。
 ・(3) 記者会見中に会見状況を画像、音声又は電子情報等で配信しない。
 ・(4) ビデオカメラ、カメラ等による撮影は、当庁が事前に許可した場合を除き、行わない。
     (当庁が許可をした場合であっても、撮影は冒頭部分のみとし、撮影方法等については職員の指示に従う。)
 ・(5) 参加希望者多数の場合、参加できない場合があることを了承する。
 ・(6) 記者会見等の適正かつ円滑な進行を阻害するような行為をしない。
 ・(7) 上記事項に反する行為をした場合には、直ちに本登録を抹消されるとともに、今後の申請はできないことを了解する。

事前登録手続について

1 事前登録対象者等

  当庁の定例記者会見等に参加するためには事前登録を必要とします。

  この登録は、下記(1)ないし(6)の会員社(以下、「各会員社」という。)に所属する記者又は(7)、(8)に該当す
 る記者において行うことができます。

 ・(1)  日本新聞協会会員社
 ・(2)  日本専門新聞協会会員社
 ・(3)  日本地方新聞協会会員社
 ・(4)  日本民間放送連盟会員社
 ・(5)  日本雑誌協会会員社
 ・(6)  日本インターネット報道協会会員社
 ・(7)  外務省が発行する外国記者登録証の保持者で、十分な活動実績・実態を有すると認められる者
 ・(8)  以上のほか、(1)ないし(7)に該当しない記者で、上記の各会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するな
     ど、十分な活動実績・実態を有すると認められる者

  なお、各会員社に所属する記者の登録は、1社につき3名までとさせていただきます。
  また、記者会見場の収容可能人数に限りがあることから、記者会見への参加希望者が多数の場合には、登録した記者であって
 も、抽選又は受付順等の適宜の方法で参加人員を限らせていただくことがありますので、あらかじめ御了承ください。
 

2 申請方法

(1) 申請者は以下の書類のすべてを郵送にて松山地方検察庁検察広報官宛てに提出してください。
   (既に他の検察庁へ登録済の記者を除く。)

  ア 登録申請書

     申請書のダウンロードはこちら→→【登録申請書(Excel)】【登録申請書(PDF)】

  イ 各会員社に所属する記者については、顔写真が添付された記者証又は社員証等の写し、上記1(7)に該当する記者につ
    いては、外国記者登録証の写し、また、同(8)に該当する記者については、身分(氏名及び生年月日)を証明できるも
    のの写し(いずれもカラーコピーでお願いします。)

    なお、上記各証明書に顔写真が添付されていない場合又はその写しの顔写真が鮮明でない場合は、各証明書に加えて
    顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付

  ウ 同(7)に該当するとして申請する記者は、下記(ア)に掲げるもの、同(8)に該当するものとして申請する記者は、
    下記(ア)及び(イ)に掲げるもの

   ・(ア)直近3か月において執筆・掲載した刑事事件に関する署名記事等(少なくとも毎月当たり1記事、計3記事以上)
      の写し
   ・(イ)記者としての十分な活動実績・実態を有していることについて、当該記者が署名記事等を提供している各会員社
       において発行した証明書

     ひな形のダウンロードはこちら→→【証明書ひな形(Word)】【証明書ひな形(PDF)】

 

(2) 既に他の検察庁へ登録済の記者は、下記ア・イの書類を郵送にて松山地方検察庁検察広報官宛てに提出してください。

  ア 登録申請書

  イ 各会員社に所属する記者については、顔写真が添付された記者証又は社員証等の写し、上記1(7)に該当する記者につ
    いては、外国記者登録証の写し、また、同(8)に該当する記者については、身分(氏名及び生年月日)を証明できるも
    のの写し(いずれもカラーコピーでお願いします。)

    なお、上記各証明書に顔写真が添付されていない場合又はその写しの顔写真が鮮明でない場合は、各証明書に加えて
    顔写真(4.5cm×3cm)1枚を添付

  ウ 必要に応じて、必要書類の提出を求めることがありますので、御承知置き願います。


(3) 本登録の申請期限は、令和6年4月30日(火)(消印有効)です。

 

3 登録手続完了のお知らせ

上記登録申請を行ったものの、登録対象者として認められなかった方には、令和6年5月中旬ころ発送に係る郵便で、その旨をお知らせします。
(登録者にはお知らせしません。)
 

4 登録の更新について

 登録の更新は原則として行いません。
 毎年度、登録手続を取っていただくことになります。
 

5 記者会見等への参加手続  

記者会見への具体的な参加手続等については、おって、適宜の方法でお知らせします。
 

6 登録申請書郵送及び問い合わせ先

 松山地方検察庁(検察広報官)宛て
    〒790-8575 愛媛県松山市一番町4丁目4番地1
    TEL/FAX  089-935-6128(直通)
    (メール、FAXでの問い合わせには応じておりません。)

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