前橋地方検察庁における記者会見等について

最終更新日:2015年9月1日

 前橋地方検察庁は,以下のとおり,司法記者クラブ加盟社に所属していない一定の記者についても参加することができる定例記者会見等を開催しています。

1 定例記者会見等の開催

(1)定例記者会見

週に1回程度,定例の記者会見を開催します。
(原則として,毎週同一の曜日及び時間帯に開催します。)

(2)臨時記者会見

重大事件の起訴等の際,必要に応じて,臨時の記者会見を開催します。
(なお,記者会見を行わない場合でも,必要に応じて,発表案件の概要等を記載した公表ペーパーを配布する場合があります。)

2 参加対象者

    定例記者会見等には,司法記者クラブ所属記者のほか,日本新聞協会会員社等下記会員社(1ないし6)に所属する記者又は7,8に該当する記者で,事前に登録手続を了した者において参加できることとします。

  1. 日本新聞協会会員社
  2. 日本専門新聞協会会員社
  3. 日本地方新聞協会会員社
  4. 日本民間放送連盟会員社
  5. 日本雑誌協会会員社
  6. 日本インターネット報道協会会員社
  7. 外務省が発行する外国記者登録証の保持者で,十分な活動実績・実態を有すると認められる者
  8. 以上のほか,1ないし7に該当しない記者で,上記1ないし6の会員社が発行する媒体に署名記事等を提供するなど,十分な活動実績・実態を有すると認められる者

本ページに関連する情報

事前登録手続きについて (PDF形式 : 80KB)

登録申請書 (Excel形式 : 22KB)

証明書ひな形 (Word形式 : 16KB)

本件記者会見等についての問い合わせ先は

前橋地方検察庁 検察広報官
TEL:027-235-7803(直通)
となります。
 ご不明の点があれば,前記検察広報官に電話でお問い合わせください。

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前橋地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒371-8550 前橋市大手町3-2-1
電話:027-235-7800(代表)