| 起訴日 |
罪 名 |
事案の概要 |
| 平成23年7月12日 |
現住建造物等放火 |
平成23年4月5日午前1時30分ころ,群馬県内のA方居宅敷地内において,同所の下屋等2か所に火を放ち,同居宅の壁等に燃え移らせ,Bほかの居宅である木造2階建建物等をいずれも全焼させて焼損したものである。 |
| 平成23年11月9日 |
強盗致傷 |
平成23年7月30日午前8時ころ,群馬県沼田市内の店舗敷地内において,被害者に対し,粘着テープで遊技機用コインを巻き付けた木製棒で被害者の頭部等を数回殴打する暴行を加え,被害者が管理する現金8万円を強取し,被害者に全治約2週間を要する頭部打撲等の傷害を負わせた。 |
| 平成23年11月10日 |
現住建造物等放火 |
群馬県藤岡市所在のAらが現に住居に使用する木造2階建居宅に放火しようと企て,平成23年8月14日,同居宅1階において,ペットボトル入りの灯油をソファーに散布し,マッチでこれに点火して火を放ち,柱等に燃え移らせ,同居宅を全焼させ,もって現に人が住居に使用する建造物を焼損した。 |
| 平成23年11月30日 |
住居侵入,強盗致傷
道路運送車両法違反 |
甲・乙は
1 共謀の上,平成23年5月21日午前6時ころ,前橋市内の被害者A方に浴室窓から侵入し,被害者Aに対し,口にガムテープを巻き付け,両手を手錠で緊縛するなどし,被害者Bに対し,口にガムテープを巻き付け,両手をビニールひもで緊縛し,手腕部等を警棒で殴打し,「静かにしろ。金はどこだ。」と申し向けるなどした上,逃げ出そうとした被害者Bを追いかけ,背部を突き飛ばして転倒させ,連れ戻すなどの暴行・脅迫を加えて,金員を強取しようとしたが,近隣住民に目撃されたためその目的を遂げず,その際,被害者Aに全治約2週間を要する傷害を,被害者Bに全治約4週間を要する傷害を負わせた。
2 丙と共謀の上,同日午前9時12分ころ,埼玉県羽生市内の路上において,自動車登録番号標を,同番号によって登録を受けた自動車でない普通乗用自動車に取り付けて使用した。 |
| 平成23年11月30日 |
住居侵入幇助
強盗致傷幇助 |
甲・乙が,共謀の上,平成23年5月21日午前6時ころ,前橋市内の被害者A方に浴室窓から侵入し,被害者Aに対し,口にガムテープを巻き付け,両手を手錠で緊縛するなどし,被害者Bに対し,口にガムテープを巻き付け,両手をビニールひもで緊縛し,手腕部等を警棒で殴打し,「静かにしろ。金はどこだ。」と申し向けるなどした上,逃げ出そうとした被害者Bを追いかけ,背部を突き飛ばして転倒させ,連れ戻すなどの各暴行・脅迫を加えて,金員を強取しようとしたが,近隣住民に目撃されたためその目的を遂げず,その際,被害者Aに全治約2週間を要する傷害を,被害者Bに全治約4週間を要する傷害をそれぞれ負わせた際,前記犯行に先立ち,川崎市内から犯行現場付近路上まで運転して甲らを送り届けるなどした上,犯行後直ちに甲らを乗車させて逃走させることができるよう犯行場所付近路上で待機するなどして幇助した。 |
| 平成24年1月5日 |
現住建造物等放火 |
群馬県伊勢崎市所在の人が現に住むマンションの一室に放火しようと企て,平成23年12月14日午前3時ころ,灯油を玄関ドアのドアポストから流し込んだ上,ライターで点火した紙片をドアポストから投げ入れて火を放ち,木製ドア枠等に燃え移らせ,同室の一部を焼損した。 |
| 平成24年2月16日 |
現住建造物等放火 |
平成23年7月31日午前10時30分ころ,群馬県沼田市所在の人が現に居住する共同住宅(木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建)内の被告人方居間において,床面に敷いた布団の四隅に火の点いた線香を寝かせ置き,さらに,足元側付近の前記線香の燃焼部分の上から点火棒で布団に火を放ち,床板等に燃え移らせ,共同住宅の一部を焼損(焼損面積約0.06平方メートル)した。 |
| 平成24年2月20日 |
傷害致死 |
平成24年1月29日午後零時30分頃,群馬県高崎市内の被告人方において,同居の実父(当時76歳)に対し,その腹部を,かかとで多数回踏み付けるなどの暴行を加え,同日,腸間膜破裂に起因する出血性ショックにより死亡させた。 |
| 平成24年3月21日 |
強姦致傷 |
(省略) |
| 平成24年3月24日 |
強盗殺人
強盗殺人未遂 |
被害者A(当時85歳)から現金100万円を,同人の娘である被害者B(当時47歳)から現金約320万円を借り入れていたが
1 平成24年2月19日午後8時頃から同日午後10時頃までの間,群馬県みどり市所在の被害者A方敷地内において,被害者Aに対し,殺意をもって,背後からアンテナコードで頸部を絞め付けた上,頸部をナイフで突き刺し,頸部刺創に基づく出血性ショックにより殺害し,同人に対する前記債務の支払いを免れて同額の財産上不法の利益を得た
2 同日午後10時頃,被害者A方2階居室内において,被害者Bに対し,殺意をもって,頸部に前記ナイフを突き刺すなどしてその反抗を抑圧した上,被害者B所有の現金120万円を強取したが,全治約2週間を要する頸部刺創等の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的及び同人に対する前記債務の支払いを免れる目的を遂げなかった。 |
| 平成24年3月27日 |
殺人 |
被告人3名は共謀の上,群馬県高崎市内の被害者方において,平成23年12月29日午前3時30分ころ,就寝中の被害者に対し,鱧切り包丁様の刃物で右肩甲部等を切り付け,さらに,出刃包丁様の刃物で左前胸部等を突き刺すなどし,そのころ,同人を心臓穿刺による失血により死亡させて殺害した。 |
| 平成24年4月11日 |
殺人 |
平成23年11月22日夕方頃,群馬県太田市所在の被告人方居宅内において,被害者に対し,殺意をもって,顔面,頸部等を包丁及びはさみで多数回突き刺すなどし,その頃,顔面,頸部等の刺創等からの出血に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害した |
| 平成24年4月13日 |
強制わいせつ致傷 |
(省略) |