公文書管理

最終更新日:2023年4月1日

行政文書管理規則

適用される行政機関名:
京都地方検察庁、京都地方検察庁園部支部、京都地方検察庁宮津支部、京都地方検察庁舞鶴支部、京都地方検察庁福知山支部、京都区検察庁、伏見区検察庁、右京区検察庁、向日町区検察庁、木津区検察庁、宇治区検察庁、園部区検察庁、亀岡区検察庁、宮津区検察庁、京丹後区検察庁、舞鶴区検察庁、福知山区検察庁

京都地方検察庁行政文書管理規則(PDF形式)

標準文書保存期間基準

京都地方検察庁標準文書保存期間基準(PDF形式)

行政文書ファイル閲覧場所

京都市上京区新町通下長者町下る両御霊町82番地
京都法務合同庁舎
京都地方検察庁総務部企画調査課内情報公開窓口

行政文書管理規則別表第2の2の(2)のマル2(※)で規定される事項について

 行政文書管理規則別表第2の2の(2)のマル2(※)で規定される事項につき、平成30年度ないし令和5年度においては、該当ありません。
 ※マル2について、規則別表第2では、丸付き数字で表記されております。

本ページに関連する情報

内閣府「公文書管理」

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京都地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒602-8510 京都市上京区新町通下長者町下る両御霊町82番地 京都法務合同庁舎
電話:075-441-9131(代表)