被害者支援制度


被害回復給付金支援制度

 

  1.    被害回復給付金支給申請手続終了のお知らせ

  2.            国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)吹田支店に対する融資金詐欺事件

  3.              【支給手続番号 京都地方検察庁 平成22年第1号】

  4.    平成23年9月20日をもちまして,本件の被害回復給付金支給申請の受付は終了しました。


  5. 申請された方につきましては,申請内容を順次確認させていただいた上,審査の結果(裁定)を郵便にてお知らせします。 なお,審査にはお時間をいただくことが予想されますが,あらかじめご了承ください。 また,審査に当たって,申請書の記載の訂正や追加資料の提出をお願いしたり,被害状況についてお問い合わせさせていただく場合があります。
    【相続人の支給申請についての注意事項】 申請期間内に申請をされた申請人ご本人が,検察官の裁定の確定の前に亡くなられた場合には,その申請は無効となります。 ただし,相続のあった日から60日以内に限り,相続人は改めて申請することができます。 相続人がこの申請をするためには,申請書のほか,亡くなられた申請人との関係を明らかにする資料の提出が必要になります。 詳しいことにつきましては,下記【お問い合わせ先】までご連絡ください。


  6.       ※申請書の記載方法や疎明資料の詳細については              ◆ 申請書類等
  7.         官報公告の内容については                           ◆ 官報公告(平成22年第1号)
  8.         制度の詳しい内容については                           ◆ 被害回復給付金支給制度Q&A(法務省HP)
  9.      をご覧ください。


【お問い合わせ先】
  〒602-8510
  京都市上京区新町通下長者町下る両御霊町82
    京都地方検察庁犯罪被害者担当
       電話 075−441−9286(広報官室直通)

【窓口の受付時間】
  午前9時から午後零時まで 午後1時から午後5時まで
  (土曜日,日曜日及び祝日等の休日を除く。)

※ 検察庁を名乗る架空請求に御注意ください。
  この支給手続に関して,申請人や申請を希望される方に手数料などの金銭を請求することはありません。