被害者支援制度

被害者支援

 誰しも,自分や家族が,犯罪により被害を受けることになるとは思ってもいないはずです。 それがある日被害者になり,突然の出来事にとまどっている方々に対しても,捜査のため必要なときには,事情聴取に応じていただいたり,裁判で証人として証言していただくなどのご協力をお願いすることがあります。
 また,突然あなたの身に降りかかった犯罪の被害にどうしたらいいのか,刑事手続きはどうなっていくかなどの不安を感じても,誰に相談していいのか分からないこともあるのではないかと思います。
 そこで,被害者やその親族等の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため,犯罪被害者の方々への支援にたずさわる「被害者支援員」を全国の検察庁に配置しています。 被害者支援員は,被害者の方々からの様々な相談への対応,法廷への案内・付添い,事件記録の閲覧,証拠品の返還などの各種手続のお手伝いをするほか,被害者の方々の状況に応じて精神面,生活面,経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。


 

詳しくは,検察庁ホームページに掲載されています
「犯罪被害者の方々へ」のページをご覧下さい。

「犯罪被害者の方々へ」のページへ

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被害者ホットライン

 被害者の方が気軽に検察庁へ被害相談や事件に関する問い合わせを行えるように,専用電話として「被害者ホットライン」を全国の検察庁に設けました。
 「被害者ホットライン」は,電話だけでなく,ファックスでの利用も可能となっています。夜間や休日の場合でも留守番電話やファックスでの利用が可能となっていますので,ご利用ください。

犯罪被害者の方々へのパンフレット 釧路地方検察庁 被害者ホットライン TEL:FAX 0154−41-6133

被害者支援員制度についてのパンフレット「犯罪被害者の方々へ」を全国の検察庁に用意してありますので,お問合わせください。

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被害回復給付金支給制度

 平成18年12月1日から,詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)などの財産犯等の犯罪行為により,犯人がその被害者等から得た財産(犯罪被害財産)につい ては,その犯罪が組織的に行われたなどの場合には,刑事裁判により犯人からは く奪(没収・追徴)することができるようになりました。
 このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」を金銭化して「給付資金」と して保管し,そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が 「被害回復給付金支給制度」です。

被害回復給付金制度の概要はこちら

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「犯罪被害者保護」に関する職員研修の実施について

講義の様子

 平成22年1月19日,職員に対する特別研修の中で,北海道被害者相談室・善養寺圭子室長より,「被害者保護の在り方」と題して,犯罪被害者の保護等に関する講義が行われました。
 被害者支援の現状や支援策,犯罪被害者への適切な対応について,経験談を交えた講義が行われ,検察官をはじめ参加した職員にとっては,大変有意義な研修となりました。
 

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