裁判員制度の説明・公判予定
裁判員制度って知ってますか?
裁判員制度とは、国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう「国民の司法参加」を実現する制度です。
この制度の創設を内容とする「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(裁判員法)が、平成16年5月28日に公布され、平成20年4月18日に発付された政令により、平成21年5月21日以降に起訴された対象事件についてこの制度が実施されております。
平成21年5月21日から始まりました裁判員制度については,裁判所のホームページや法務省のホームページにも詳しい説明やQ&A等が掲載されておりますので是非一度ご覧下さい。

裁判員裁判対象事件の公判予定
釧路地方検察庁管内における裁判員裁判対象事件の公判予定につきましては,下記のとおりとなっております。
現在,裁判員裁判対象事件の公判予定はありません。
公判予定が決まり次第,掲示いたします。
1 裁判を行う場所は,いずれも釧路地方裁判所です。
2 被害者の方への配慮から,わいせつ事犯等は登載しておりません。
3 裁判の期日は変更されることがあります。
裁判の傍聴を希望される方は,裁判所に掲示されている開廷表,または,事前に検察庁に電話でお問い合わせいただくなどして,再確認をお願いします。
4 裁判の傍聴希望者が多数の場合は,傍聴券の抽選が実施されることがあります。
公判期日に関する当庁の窓口は,
釧路地方検察庁刑事捜査官室 0154−42−0493 となります。
なお,当庁におけるここ3年間の裁判員裁判対象事件の公判請求件数は「取扱事件数」のページからご覧いただけます。
裁判員裁判の様子
広報ビデオ(DVD)貸し出し
裁判員制度の仕組みを皆さんに知っていただくため、2種類のDVDまたはビデオを無料でお貸ししています。
視聴希望の方は下記までご連絡下さい。



